府省令令和6年7月1日

国税局等の組織に関する規則の一部を改正する省令(統括国税管理官等の定数改正)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第59号
省庁財務省

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国税局等の組織に関する規則の一部を改正する省令(統括国税管理官等の定数改正)

令和6年7月1日|p.12

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3 第四百五十三条 [1・2同上] 統括国税管理官及び情報処理管理官の国税局別定数は、次のとおりとする。
2 第四百六十六条 (税務相談官) 総務部を通じて税務相談官五百六十六人以内を置く。
2 第四百六十六条の三 (主任国税管理官) 総務部を通じて主任国税管理官四百三十人以内を置く。
2 第四百六十六条の四 総務部を通じて国税管理官一万千六百十八人以内を置く。
2 第四百八十条 (統括国税実査官の職務) 統括国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
四 第一号及び第四号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
2 第四百八十五条 (国税実査官) 課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百三十五人以内を置く。
2 第四百九十八条 (国税徴収官) 徴収部を通じて国税徴収官千百十七人以内を置く。
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国税局等の組織に関する規則の一部を改正する省令(統括国税管理官等の定数改正) - 第12頁
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