税関組織規則の一部を改正する省令
令和6年7月1日|p.10
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(情報管理官)
第三百三十六条 東京税関の調査部に、情報管理官十八人以内を、大阪税関の調査部に、情報管理官五人以内を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それぞれ四人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ二人以内を置く。
[2・3略]
(上席調査官及び調査官)
第三百三十七条 各税関を通じて調査部に、上席調査官三百七人以内及び調査官三百四十七人以内を置く。
[2・3略]
(上席審理官及び審理官)
第三百三十八条 各税関を通じて調査部に、上席審理官百二十三人以内及び審理官百六十五人以内を置く。
[2・3略]
第三百四十三条 [1~7略]
8 東京税関成田税関支署、東京税関羽田税関支署及び大阪税関西空港税関支署に、次長それぞれ五人を、名古屋税関中部空港税関支署に、次長四人を、東京税関成田航空貨物出張所及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ三人を、東京税関東京外郵出張所、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関本牧埠頭出張所、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関清水税関支署、大阪税関南港出張所、神戸税関水島税関支署、神戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署及び門司税関博多税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支署、函館税関千歳税関支署、東京税関新潟税関支署、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、名古屋税関四日市税関支署、名古屋税関中部外郵出張所、名古屋税関西部出張所、大阪税関堺税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関徳山税関支署、門司税関宇部税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
[9・10略]
(システム企画調整官)
第三百五十四条 [略]
2 システム企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
一 沖縄地区税関の所掌事務に係る先端技術の導入及び活用に関すること。
二 沖縄地区税関の所掌事務に係る高度情報化の推進に関すること。
三・四 [略]
(税関考査官)
第三百五十六条 [略]
2 税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
[一・二略]
(情報管理官)
第三百三十六条 東京税関の調査部に、情報管理官十七人以内を、大阪税関の調査部に、情報管理官五人以内を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それぞれ四人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ二人以内を置く。
[2・3同上]
(上席調査官及び調査官)
第三百三十七条 各税関を通じて調査部に、上席調査官二百九十六人以内及び調査官三百四十九人以内を置く。
[2・3同上]
(上席審理官及び審理官)
第三百三十八条 各税関を通じて調査部に、上席審理官百二十人以内及び審理官百六十二人以内を置く。
[2・3同上]
第三百四十三条 [1~7同上]
8 東京税関成田税関支署、東京税関羽田税関支署及び大阪税関西空港税関支署に、次長それぞれ五人を、東京税関成田航空貨物出張所、名古屋税関中部空港税関支署及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ三人を、東京税関東京外郵出張所、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関本牧埠頭出張所、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関清水税関支署、名古屋税関西部出張所、大阪税関南港出張所、神戸税関水島税関支署、神戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署及び門司税関博多税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支署、函館税関千歳税関支署、東京税関新潟税関支署、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、名古屋税関四日市税関支署、名古屋税関中部外郵出張所、大阪税関堺税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関徳山税関支署、門司税関宇部税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
[9・10同上]
(システム企画調整官)
第三百五十四条 [同上]
2 システム企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
「号を加える。」
「号を加える。」
[一・二] [同上]
(税関考査官)
第三百五十六条 [同上]
2 税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
[一・二同上]