財務省令(調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部改正)
令和6年7月1日|p.16
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附則
〔財務局の管轄区域の特例〕
7 第二百十八条第一項第十七号、第十八号及び第二十号に掲げる事務のうち関東財務局長に限って委任される事務については、令附則第五条の規定に基づき、当分の間、関東財務局の管轄区域を全国とする。
別表第四(第三百四十三条関係)
| 所轄税関 | 出張所名 | 位置 |
| 大阪 | 舞鶴税関支署宮津出張所 | 宮津市 |
| 大阪税関国際博覧会出張所 | 大阪市 |
| 大阪税関南港出張所 | 大阪市 |
| [略] |
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百五十六条、第四百六十六条、第四百七十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第一条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。
(調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の一部改正)
第二条調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 |
| 後 | 1国税庁の調査査察部並びに国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部並びに沖縄国税事務所の調査課及び査察課の所掌事務の範囲は、内国税の賦課(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)及び徴収並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち、次に掲げるものとし、第一号から第四号まで及び第六号に掲げるものは、調査課(関東信越国税局の調査査察部にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第一部にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、調査企画・国際調査課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、統括国税調査官及び情報企画分析官とし、東京国税局の調査第二部、調査第三部及び調査第四部にあっては、調査総括課及び統括国税調査官とし、名古屋国税局の調査部にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調 | 前 1国税庁の調査査察部並びに国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部並びに沖縄国税事務所の調査課及び査察課の所掌事務の範囲は、内国税の賦課(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)及び徴収並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち、次に掲げるものとし、第一号から第四号まで及び第六号に掲げるものは、調査課(関東信越国税局の調査査察部にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第一部にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、調査企画・国際調査課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、統括国税調査官及び情報企画分析官とし、東京国税局の調査第二部、調査第三部及び調査第四部にあっては、調査総括課及び統括国税調査官とし、名古屋国税局の調査部にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調 |
附則
〔財務局の管轄区域の特例〕
7 第二百十八条第一項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務のうち関東財務局長に限って委任される事務については、令附則第五条の規定に基づき、当分の間、関東財務局の管轄区域を全国とする。
別表第四(第三百四十三条関係)
| 所轄税関 | 出張所名 | 位置 |
| 大阪 | 舞鶴税関支署宮津出張所 | 宮津市 |
| 大阪税関南港出張所 | 大阪市 |
| [同上] |