府省令令和6年7月1日

動力車操縦者運転免許規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第22号
省庁国土交通省

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動力車操縦者運転免許規則の一部を改正する省令

令和6年7月1日|p.22

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三氏名、生年月日及び性別 四~六(略) 5・6(略) (運転免許の申請) 第五条運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書 を提出しなければならない。 一(略) 二氏名、生年月日及び性別 三~五(略) 2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三 分身、無背景の縦三・○センチメートル、横二・四センチメートルの申請者の写真(以下「免 許用写真」という。)二枚(第九条の規定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつて は、一枚)を添付しなければならない。 一戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏 名、生年月日及び性別を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出で きない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。) 二(略) 3(略) (受験資格) 第七条次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。 一二十歳未満の者 二(略) (運転免許証の再交付) 第十二条運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に 第二号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。 2前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつ ては、国籍、氏名、生年月日及び性別を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証 明書を提出できない者にあっては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とす る。)及び免許用写真一枚を添附しなければならない。 (動力車操縦者運転免許原簿) 第十五条地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免 許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。 一~三(略) 四氏名、生年月日及び性別 五~七(略) 2(略) (指定の申請) 第十七条(略) 2(略) 3第一項の申請書には、養成所において使用する教科書を添附しなければならない。
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動力車操縦者運転免許規則の一部を改正する省令 - 第22頁
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