府省令令和6年7月1日

動力車操縦者運転免許に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十六号
省庁国土交通省

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動力車操縦者運転免許に関する省令の一部を改正する省令

令和6年7月1日|p.21

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○国土交通省令第七十六号 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第二十一条及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、動力車操縦者運転免許に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年七月一日
動力車操縦者運転免許に関する省令の一部を改正する省令 動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
(運転免許)
第三条(略)
2・3(略)
4 前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一・二(略)
改正前
(運転免許)
第三条(略)
2・3(略)
4 前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一・二(略)
国土交通大臣 斉藤鉄夫
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動力車操縦者運転免許に関する省令の一部を改正する省令 - 第21頁
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