府省令令和6年7月1日

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(別表第四の改正)

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第XX号
省庁環境省

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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(別表第四の改正)

令和6年7月1日|p.21

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別表第四種類名証明書の添付が必要な生物(第三十条関係)
第一動物界(略)
三両生綱
イ有尾目
(1) おおさんしょううお科
一Andrias属(オオサンショウウオ属)に属する種が同属に属する他の種と交雑することにより生じた生物
四条鰭亜綱(略)
五昆虫綱(略)
(新設)
別表第四種類名証明書の添付が必要な生物(第三十条関係)
第一動物界(略)
(新設)
三条鰭亜綱(略)
四昆虫綱(略)
附則 この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百一号)の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。
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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(別表第四の改正) - 第21頁
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