府省令令和6年7月1日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第三百三号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月1日|p.17

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査官とし、大阪国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、 調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、 統括国税調査官及び情報企画分析官とし、大阪国税局の調査第二部にあつては、調査総括課及 び統括国税調査官とし、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福 岡国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、特別国税調査官及び統括国税 調査官とする」において、第五号及び第七号に掲げるものは、査察課(関東信越国税局の調査 査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査 察官及び統括国税査察官とし、東京国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、 査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課、査察 国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、大阪国税局の査察部にあつては、査察管理 課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、 査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあつては、査 察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察 官とし、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあつては、査察 管理課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の 調査査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする」においてつかさどるもの とする。 「二~七略」 備考表中の「一」の記載は注記である。 ○厚生労働省令第三百三号 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第五号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月一日 厚生労働大臣武見敬三 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 附則 (地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置) 第十五条の七第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金は、同条第二項に規定するものの ほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、 当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 一石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町(第 四号において「対象市町村」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主である こと。 二雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第三百三号)の施行の日 から令和七年六月三十日までの間に都道府県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る 事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備 に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。 改 正 前 (傍線部分は改正部分) [一~七同上] 査官とし、大阪国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、 調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、 統括国税調査官及び情報企画分析官とし、大阪国税局の調査第二部にあつては、調査総括課及 び統括国税調査官とし、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福 岡国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、特別国税調査官及び統括国税 調査官とする」において、第五号及び第七号に掲げるものは、査察課(関東信越国税局の調査 査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査 察官及び統括国税査察官とし、東京国税局及び大阪国税局の査察部にあつては、査察管理課、 査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察 国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあつては、査察管 理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官と し、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあつては、査察管理 課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の調査 査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする」においてつかさどるものとす る。 (新設) 附則
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第17頁
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