雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和6年7月1日|p.17
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査官とし、大阪国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、
調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、
統括国税調査官及び情報企画分析官とし、大阪国税局の調査第二部にあつては、調査総括課及
び統括国税調査官とし、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福
岡国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、特別国税調査官及び統括国税
調査官とする」において、第五号及び第七号に掲げるものは、査察課(関東信越国税局の調査
査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査
察官及び統括国税査察官とし、東京国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、
査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課、査察
国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、大阪国税局の査察部にあつては、査察管理
課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、
査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあつては、査
察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察
官とし、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあつては、査察
管理課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の
調査査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする」においてつかさどるもの
とする。
「二~七略」
備考表中の「一」の記載は注記である。
○厚生労働省令第三百三号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第五号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年七月一日
厚生労働大臣武見敬三
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
後
附則
(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)
第十五条の七第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金は、同条第二項に規定するものの
ほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、
当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町(第
四号において「対象市町村」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主である
こと。
二雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第三百三号)の施行の日
から令和七年六月三十日までの間に都道府県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る
事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備
に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
改
正
前
(傍線部分は改正部分)
[一~七同上]
査官とし、大阪国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、
調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、
統括国税調査官及び情報企画分析官とし、大阪国税局の調査第二部にあつては、調査総括課及
び統括国税調査官とし、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福
岡国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、特別国税調査官及び統括国税
調査官とする」において、第五号及び第七号に掲げるものは、査察課(関東信越国税局の調査
査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査
察官及び統括国税査察官とし、東京国税局及び大阪国税局の査察部にあつては、査察管理課、
査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察
国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあつては、査察管
理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官と
し、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあつては、査察管理
課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の調査
査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする」においてつかさどるものとす
る。
(新設)
附則