国会事項
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参議院における答弁書受領及び通知書受領について
二無害化処理の用に供する施設の設置の場所 イ埼玉県川越市むさし野三十七番一 ロ東京都台東区蔵前二丁目二十六番一 三无害化処理の用に供する施設の種類 イ廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)の分解施設 ロポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下同じ。)の洗浄施設 四無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類 イ廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染され…