政府調達令和6年6月28日

大手休憩所(仮称)新築工事に係る特定建設工事共同企業体の競争参加資格に関する公示

掲載日
令和6年6月28日
号種
政府調達
原文ページ
p.54 - p.56
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月28日発行の官報(政府調達 第120号)に掲載された政府調達・入札公告です。宮内庁による「大手休憩所(仮称)新築工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.54 - p.56。

抽出された基本情報
発行機関宮内庁
調達機関宮内庁出典: p.54 - p.56 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目大手休憩所(仮称)新築工事出典: p.54 - p.56 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 03-3213-1111出典: p.54 - p.56 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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大手休憩所(仮称)新築工事に係る特定建設工事共同企業体の競争参加資格に関する公示

令和6年6月28日|p.54-56

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競争参加者の資格に関する公示
大手休憩所(仮称)新築工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年6月28日
宮内庁管理部管理課長 久我 直樹
◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
1 工事名 大手休憩所(仮称)新築工事
2 工事場所 東京都千代田区千代田(皇居内)
3 工事内容 本工事は、下記の新築工事を行うものである。
構造 木造(北棟、南棟)、鉄骨造(渡り廊下)、鋼板製一体型水槽(ポンプ室)
規模 北棟 地上1階 建築面積 約1,773m² 延べ面積 1,500m²
南棟 地上1階 建築面積 約1,336m² 延べ面積 約1,325m²
渡り廊下1 地上1階 建築面積 約8m² 延べ面積 -m² 渡り廊下2 地上1階 建築面積 約5m² 延べ面積 -m² ポンプ室 地上1階 建築面積 約14m² 延べ面積 約14m²
電気設備工事、機械設備工事、土木工事、庭園工事一式
4 工期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで
5 競争参加資格審査申請書の交付
(1) 交付期間 令和6年6月28日から同年7月17日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 交付場所 〒100-8111 東京都千代田区千代田1-1 管理部管理課経理係(電話03-3213-1111)内線3493又は3477
(3) その他 特定JVとして資格を得ようとする者に交付する。
6 競争参加資格審査申請書の提出
(1) 提出期間 令和6年6月28日から同年7月17日までの行政機関の休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
(2) 提出場所 上記5(2)に同じ。
(3) 提出方法 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。) 次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
① 共同企業体協定書の写し
② 下記7(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年6月28日付け支出負担行為担当官宮内庁長官官房主計課長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない)。
(4) その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。申請書は、令和6年7月18日以降、当該工事に係る開札の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
7 特定JVとしての資格
(1) 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす2又は3社の組合せとする。
① 内閣府における令和5、6年度の建設工事競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、内閣府が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
② 内閣府競争参加資格の「建築一式」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(総合審査数値)が、特定JVの代表者においては、1,200点以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,200点以上であること。)。また、特定JVのその他構成員においては、総合審査数値が1,100点以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、総合審査数値が1,100点以上であること。)。
③ 申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、宮内庁長官官房主計課長から宮内庁における工事請負契約等に係る指名停止措置要領(平成13年12月4日付け宮内主発第189号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
① 代表者は、平成21年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記アからウまでで、並びにア、イ、エの要件の組み合わせで、それぞれを満たす工事(2件の実績は
競争参加者の資格に関する公示
R6江戸川水閘門改築(Ⅰ期)工事に係る特定 建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 (以下「特定建設工事共同企業体としての資格」 という。)を得ようとする者の申請方法等につい て、次のとおり公示します。
令和6年6月28日
関東地方整備局長 藤巻浩之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事名 R6江戸川水閘門改築(Ⅰ期)工事 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 自)東京都江戸川区東篠崎町地先 至)千葉県市川市河原地先
3 工事内容 水閘門新設工(水門純径間17m、 閘門純径間17m)河川土工 1式 盛土工 約 35,000m³ 法覆護岸工 1式 地盤改良工 1 式 水門本体工 1式 既製杭工 約170本 矢板工 約240枚 床版・堰柱・門柱・操作 台・胸壁工 約5,900m³ 翼壁工 約1,200m³ 水叩工 約470m³ 中壁工 1式 閘室本体工 1式 既製杭工 約50本 矢板工 約50枚 床版工 約1,800m³ 中壁工 1式 護床工 1式 閘門本体工 1式 既製杭工 約20本 矢板工 約80枚 床版・堰柱・門柱・操作台工 約2,000m³ 護床工 1式 根固工 1式 構造物撤去工1式 仮設工 1式 土留・仮締 切工 1式 上屋工 1式
工期 契約の翌日から令和11年2月28日まで
4 申請の時期 令和6年6月28日から令和6年7月29日まで (日曜日、土曜日及び祝日を除く。)
なお、令和6年7月30日以降当該工事に係る 見積書の開封の時まで(日曜日、土曜日、及び 祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付 けるが、当該見積書の開封の時までに審査が終 了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申 請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい う。)は、関東地方整備局ホームページ (https://www.ktr.mlit.go.jp)から入手する ものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次 に掲げる書類を添付して電子入札システムに より提出すること。ただし、電子入札システ ムによりがたいものは、発注者の承諾を得て 紙入札方式に代えるものとし、申請書の提出 方法等は、説明書による。
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6 5)の条件を満たすものに限る。)の写し。
② 6(2)の要件を満たすことを判断できる工 事の施工実績を記載した書類(様式は、当 該工事の「公募型プロポーザル方式に係る 手続開始の公示(建築のためのサービスそ の他の技術的サービス(建設工事を含む))」 (令和6年6月28日付け支出負担行為担当 官関東地方整備局長)に示すところにより 交付する説明書の別記様式-2を使用する こと。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び 添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びそ の審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年 3月29日付け国土交通省大臣官房会計課長、国 土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令 和6年3月29日付け公示」という。)5(建設工 事)の①から⑤までに該当する者を構成員に含 む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件 を満たさない特定建設工事共同企業体について は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企 業体については、令和6年3月29日付け公示6 の(建設工事)(1)に掲げる客観的事項(共通事 項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事 項)の項目について総合点数を付与して特定建 設工事共同企業体としての資格があると認定す る。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設 工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす 者2社の組合せとする。
① 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。) における一般土木工事に係る一般競争参加 資格の認定を受けていること(会社更生法 (平成14年法律第154号)に基づき更生手 続開始の申立てがなされている者、又は民 事再生法(平成11年法律第225号)に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者 については、手続開始の決定後、関東地方 整備局長(以下「局長」という。)が別に定 める手続に基づく一般競争参加資格の再認 定を受けていること。)。
② 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。) における一般土木工事に係る一般競争参加 資格の認定の際に客観的事項(共通事項) について算定した点数(経営事項評価点数) が、1,200点以上であること(の再認定 を受けた者にあっては、当該再認定の際に、 経営事項評価点数が1,200点以上であるこ と)。
③ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申 立てがなされている者、又は民事再生法に 基づき再生手続開始の申立てがなされている 者(①の再認定を受けた者を除く。)でない こと。
④ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日 から認定を行う日までの期間に局長から工 事請負契約に係る指名停止等の措置要領 (昭和59年3月29日付け建設省厚発第91号) に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤ 上記1に示した工事に係る設計業務等の 受託者又は当該受託者と資本若しくは人事 面において関連がある建設業者でないこ と。
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営 を支配する建設業者又はこれに準ずるもの として、国土交通省発注工事等からの排除 要請があり、当該状態が継続している者で ないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同 企業体の構成員は、令和6年7月29日におい て次の要件を満たすものとする。
① 平成21年4月1日以降に、元請けとして 完成・引渡しが完了した下記(ア)、(イ)の要件 を満たす同種工事の施工実績を有するこ と。(共同企業体の構成員としての実績は、 出資比率20%以上の場合のものに限る。(た だし、異工種建設工事共同企業体について は適用しない。))
(ア) 水門、閘門(陸閘は除く)、可動堰の いずれかの工事であること。 ただし、最大径間長が10m以上である こと。
なお、最大径間長とは、1径間以上を 有する構造物の最大の径間長をいう。
(イ) 一重矢板式、二重矢板式、セル式、鋼 管のいずれかの仮締切を伴う工事である こと。
ただし、上記(ア)、(イ)は維持修繕工事、機 械設備工事は除く。
また、上記(ア),(イ)は同一工事であること。 申請できる同種工事の施工実績は1件の みとし、これを超える件数の施工実績を申 請した場合は、申請されたすべての工事を 実績として認めない。
なお、特定建設工事共同企業体にあって は、代表者が上記の施工実績を有し、他の 構成員は上記(ア)または(イ)のいずれかの施工 実績を有すること。
なお、当該実績が国土交通省が発注した 工事のうち説明書に示すものに係る実績で ある場合にあっては、評定点合計が説明書 に示す点数未満であるものを除く。
また、異工種建設工事共同企業体として の実績は、協定書による分担工事の実績の み同種工事の実績として認める。
② 建設業法(昭和24年法律第100号)の土 木工事業につき、許可を有しての営業年数 が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確 保できると認められる場合においては、許 可を有しての営業年数が5年未満であって もこれを同等として取扱うことができるも のとする。
③ 建設業法の土木工事業に係る監理技術者 又は国家資格を有する主任技術者を当該工 事に専任で配置できること。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体の すべての構成員が、30%以上の出資比率であ るものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代 表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す る者であって、その出資比率が構成員中最大 であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設 工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企 業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1 日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工 事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」 (昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771 号)の別紙に示された「特定建設工事共同企 業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を 構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下 同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建 設工事共同企業体も4及び5により申請をする ことができる。この場合において、特定建設工 事共同企業体としての資格が認定されるために は、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1) ①の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開 札の時に特定建設工事共同企業体としての 資格の審査が終了せず、競争に参加できないこ とがある。また、この場合において、6(1)①の 認定を受けていない構成員が当該工事に係る開 札の時までに6(1)①の認定を受けていないとき 又は6(1)①の一般競争参加資格がないとの認定 (6(1)①の局長が別に定める手続における一般 競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けた ときは、特定建設工事共同企業体としての資格 がないと認定する。
p.54 / 3
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大手休憩所(仮称)新築工事に係る特定建設工事共同企業体の競争参加資格に関する公示 - 第54頁
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