告示令和6年6月28日

税理士業務停止処分公告(南口淳一)

掲載日
令和6年6月28日
号種
本紙
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

税理士法第45条第1項及び第46条に基づく業務停止処分

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名税理士法第45条第1項及び第46条に基づく業務停止処分

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税理士業務停止処分公告(南口淳一)

令和6年6月28日|p.13

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下記の者については、税理士法(昭和26年法律 第237号)第45条第1項及び同法第46条の規定に 基づき、令和6年6月12日から2年の税理士業務 の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規 定に基づき、公告する。
令和6年6月28日 財務大臣 鈴木俊一 記 税理士 南口淳一 税理士名簿登録番号 第87264号 税理士事務所 大阪府大阪市西区靱本町3丁目4 番15-602号
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税理士業務停止処分公告(南口淳一) - 第13頁
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