告示令和6年6月28日

国土交通省告示第九百七十三号(建築基準法令の規定を定める件)

掲載日
令和6年6月28日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築基準法施行規則第一条の三第一項第一号イ⑵の国土交通大臣が定める建築基準法令の規定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建築基準法施行規則第一条の三第一項第一号イ⑵の国土交通大臣が定める建築基準法令の規定

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国土交通省告示第九百七十三号(建築基準法令の規定を定める件)

令和6年6月28日|p.8

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二 変更の年月日 令和六年五月二十三日 ○国土交通省告示第九百七十三号 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項第一号イ⑵の規定に基づき、国土交通大臣が定める建築基準法令の規定を次のように定める。 令和六年六月二十八日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 建築基準法施行規則第一条の三第一項第一号イ⑵の国土交通大臣が定める建築基準法令の規定を定める件 次の各号に掲げるものとする。 一 平成十二年建設省告示第千三百四十七号第二 二 平成十二年建設省告示第千三百四十九号第一ただし書及び第二 三 平成十三年建設省告示第千五百四十号第四第三号ただし書、第七号ロ、第九号及び第十号、第四十一号及び第七号ただし書並びに第七第二号ただし書、第九号ロ、第十号及び第十二号
附則 この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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国土交通省告示第九百七十三号(建築基準法令の規定を定める件) - 第8頁
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