国土交通省告示第九百七十一号(砂防法第二条の土地の指定)
令和6年6月28日|p.7-8
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○国土交通省告示第九百七十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年六月二十八日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 砂防法第一条の土地に係る河川の名称
森山川二
二 砂防法第二条の土地の表示
福岡県久留米市田主丸町地徳字水口、字一ノ尾、字新立、字永グエ、字栗尾及び字山ノ下の区域内の土地のうち、次の一点から十六点までを順次結んだ線及び一点と十六点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成十二年建設省告示第六百六十一号で指定した同号七に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三三度一九分一二秒四三一七
東経一三〇度四〇分四三秒一三七九
二点 北緯三三度一九分一秒〇〇六六
東経一三〇度四〇分四三秒六〇一三
三点 北緯三三度一九分九秒七〇一
東経一三〇度四〇分三九秒八八〇六
四点 北緯三三度一九分六秒二六〇五
東経一三〇度四〇分五四秒一〇六七
五点 北緯三三度一九分五秒五〇一七
東経一三〇度四〇分三八秒〇二九〇
六点 北緯三三度一九分八秒二六〇二
東経一三〇度四〇分三八秒七三一二
七点 北緯三三度一九分八秒五八六三
東経一三〇度四〇分三二秒六六六四
八点 北緯三三度一九分九秒〇三四三
東経一三〇度四〇分三三秒〇三一〇
九点 北緯三三度一九分九秒二五三八
東経一三〇度四〇分三三秒七二三三
十点 北緯三三度一九分八秒八四九一
東経一三〇度四〇分三四秒七三九三
十一点 北緯三三度一九分九秒〇六六六
東経一三〇度四〇分三五秒九三六二
十二点 北緯三三度一九分八秒四三六九
東経一三〇度四〇分三七秒七一六八
十三点 北緯三三度一九分九秒二七二八
東経一三〇度四〇分三七秒七七三八
十四点 北緯三三度一九分〇分三七秒八一四
東経一三〇度四〇分三八秒九二四六
十五点 北緯三三度一九分一秒七〇六九
東経一三〇度四〇分四一秒七六八〇
十六点 北緯三三度一九分二秒五五六八
東経一三〇度四〇分四二秒三八四六
○国土交通省告示第九百七十二号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の八の規定に基づき、同法第十六条第三項に規定する登録講習機関である株式会社総合資格から役員を変更する届出があったので、同法第十七条の十八第二号の規定に基づき次のとおり公示する。
令和六年六月二十八日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
役員の変更
| 変更前 | 岸和子、北島あゆみ、岸 まいこ、東拓至、武林輝、児玉修 |
| 変更後 | 岸和子、北島あゆみ、岸 まいこ、東拓至、児玉修、佐藤拓也、寺尾博幸、遠藤敏之、土田和人 |