外務省告示第百九十一号(特許協力条約に基づく規則の一部修正)
令和6年6月28日|p.4
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○外務省告示第百九十一号千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部は、同条約第五十八条(2)の規定に従い、次のように修正され、その修正は、令和六年七月一日に効力を生じ、同日以降の国際出願日を有する国際出願について適用する。(令和五年十一月九日付け世界知的所有権機関事務局長回章)令和六年六月二十八日外務大臣上川陽子
一26.3(a)⑴中「12」の次に「又は30」を加える。
二26.3(b)⑴中「12.3又は12.4」を「12.3、12.4又は30」に改める。
三3(a)柱書き中「提出されている場合には」の次に「12.1及び3(e)の規定に従うことを条件として、」を加える。
七当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴うものを含む。以下同じ。)の提供に係る役務を除く。)であって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
七当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
七の二当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団体の属する都道府県の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体の属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。
[新設]
七の三当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって前号に該当しないもののうち、次のいずれかに該当するものであること。イ当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないもの
[新設]
ロ特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の特定非常災害
[四~六同上]
[四~六略]