告示令和6年6月28日

総務省告示第二百三号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等の一部改正)

掲載日
令和6年6月28日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百三号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等の一部改正)

令和6年6月28日|p.2

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○総務省告示第二百三号 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項等の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月二十八日 総務大臣松本剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(募集の適正な実施に係る基準)(募集の適正な実施に係る基準)
第二条法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、第一号及び第二号(地方団体が食品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定第二条法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
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総務省告示第二百三号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等の一部改正) - 第2頁
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