府省令令和6年6月28日

地方税法施行規則の一部を改正する省令(寄附金税額控除に係る基準等)

掲載日
令和6年6月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第23号
省庁総務省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令(寄附金税額控除に係る基準等)

令和6年6月28日|p.3

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する食品をいう。以下同じ。)を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)として提供する場合には、次の各号)のいずれにも該当することとする。 一[略] イ[略] ロ 次に掲げる者を通じた募集 ⑴ 寄附者から返礼品等の譲渡を受け、当該寄附者にその対価として金銭の支払をすることを業として行う者 ⑵ 第一号寄附金の寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益(第一号寄附金に係る決済に伴って提供されるものであって、通常の商取引に係る決済に伴って提供されるもの(第三者を通じて提供する者を除く。)を提供する者(第三者を通じて提供する者を含む。) ハ 返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告 当該地方団体と第一号寄附金の募集に関し契約を行った者及び当該地方団体の返礼品等を取り扱う者が行うものを含む。) ニ 指定対象期間(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、同令第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)をいう。以下同じ。)において第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。
一[同上] イ[同上] ロ 寄附者から法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)の譲渡を受け、当該寄附者にその対価として金銭の支払をすることを業として行う者を通じた募集 ハ 返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告 ニ 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。
三 地方団体が返礼品等として提供する食品を取り扱う者による当該食品の産地名の適正な表示を確保するため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講じていること。 イ 当該者との契約において、次に掲げる規定を設けること。 ⑴ 当該者において、当該食品の産地名を適正に表示する旨の規定 ⑵ 当該地方団体が必要と認めるときは、当該者に対し調査(実地調査を含む。)を行うことができる旨の規定 ロ イに掲げる契約の規定に基づき、定期的に必要な調査等を行うとともに、当該者において当該食品の産地名の適正な表示が行われていないことが疑われる場合又は当該食品について第五条に定める基準に適合しないおそれがある場合には、速やかに実地調査等を行うこと。 (法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基準) 第五条 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。 一・二[略] 三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が次に掲げるものである場合には、それぞれに定めるものに限ることとする。 イ 食肉の熟成又は玄米の精白 当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするもの
[新設] (法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基準) 第五条 [同上] [一・二 同上] 三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精白である場合には、当該地方団体が属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするものに限ることとする。 [新設]
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地方税法施行規則の一部を改正する省令(寄附金税額控除に係る基準等) - 第3頁
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