砂利採取業者の登録等に関する規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.2
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省
令
○経済産業省令第三十八号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の施行に伴い、並びに砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第四条第二項及び第十五条第二項の規定に基づき、砂利採取業者の登録等に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 新藤 義孝
砂利採取業者の登録等に関する規則の一部を改正する省令
砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (登録の申請) | (登録の申請) |
| 第二条[略] | 第二条[略] |
| 2 法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 | 2 法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 |
| 一~三[略] | 一~三[略] |
| 四事務所に置く業務主任者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により、当該業務主任者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。) | 四事務所に置く業務主任者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の八第一項の規定により、当該業務主任者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。) |
| 五・六[略] | 五・六[略] |
| (条例等に係る適用除外) | (条例等に係る適用除外) |
| 第十七条第二条第一項、第五条第一項、第六条及び第八条(法第十五条第二項の規定による業務主任者試験のうち、公告に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 | 第十七条第二条第一項、第五条第一項及び第六条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 |
備考表中の「」は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。