国会事項令和6年6月28日

衆議院議員提出質問に対する答弁書受領の通知

掲載日
令和6年6月28日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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衆議院議員提出質問に対する答弁書受領の通知

令和6年6月28日|p.10

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又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出定額減税の支払明細書への記載事項にかかる罰則に関する再質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出ガザ地区における人道状況の改善と速やかな停戦の実現に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員屋良朝博提出沖縄県内の労働環境に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出サプライチェーンにおけるウイグル人強制労働問題に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 遺骨収集における外務省の役割に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出韓国海軍による脅迫行為の事実究明棚上げに関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員松原仁提出一般国民の住宅購入を阻害する住宅価格高騰への対処に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出クルド労働者党(PKK)に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員酒井なつみ提出制度の狭間にいる若者に対する終末期在宅療養の支援制度創設に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員酒井なつみ提出子どもの近視及びデジタル依存への対策に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員酒井なつみ提出包括的性教育普及等のための産婦人科医や助産師の活用促進に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員神津たけし提出国連憲章におけるいわゆる「旧敵国条項」に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員神津たけし提出国連安全保障理事会改革と国連軍編成時における対応等に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員緑川貴士提出クマ対策に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員緑川貴士提出持続可能な林業の確立に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員緑川貴士提出アクアポニックス等に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の現状に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出偽広告等を利用したSNS型投資詐欺に対する注意喚起の改善に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する再質問に対し、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年六月二十八日までに答弁する旨の国会法第七十五条第三項後段の規定による通知書を受領した。
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衆議院議員提出質問に対する答弁書受領の通知 - 第10頁
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