会社公告令和6年6月28日

特別清算協定認可決定(株式会社釜石総業)

掲載日
令和6年6月28日
号種
本紙
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月28日発行の官報(本紙 第1253号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社釜石総業の特別清算協定認可。掲載ページ: p.20。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社釜石総業)

令和6年6月28日|p.20

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令和6年(ヒ)第2013号
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際\nビル4階
清算株式会社 株式会社釜石総業
代表清算人 新里耕司
1 決定年月日 令和6年6月17日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に\n対し、本協定の認可の決定が確定した日から\n1か月以内に、11,681,544円を各協定債権額\nに応じて按分して弁済する。各協定債権者の\n指定する口座に振込送金する方法によって行\nうものとし、振込費用については清算株式会\n社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を\n受けたときは、清算株式会社に対し、各協定\n債権の総額から各弁済額を控除した残額につ\nき、本協定認可決定確定時にその債務の全額\nを免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな\n財産が発見されたときは、清算株式会社は、\nこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、\n換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権額の割合に応じて弁済する(この場\n合の弁済方法及び振込費用の負担について\nは、上記1と同様とする。) 。この場合におい\nては、各協定債権者が前項の規定により行っ\nた債務の免除は、新たにされた弁済の限度で\n効力を失うものとする。\n(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(株式会社釜石総業) - 第20頁
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