会社公告令和6年6月28日

特別清算協定認可決定(ボルター秋田株式会社)

掲載日
令和6年6月28日
号種
本紙
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月28日発行の官報(本紙 第1253号)に掲載された会社公告・決算公告です。ボルター秋田株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.20。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(ボルター秋田株式会社)

令和6年6月28日|p.20

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特別清算協定認可
令和5年(ヒ)第2号
東京都世田谷区北沢1丁目25番10号-1
清算株式会社 ボルター秋田株式会社
代表清算人 駒田忠嗣
1 決定年月日 令和6年6月13日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙債権者名簿記載の番\n号5及び6記載の債権者に対し、本協定の認\n可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、そ\nれぞれ協定債権額の0.77345%の金員を弁済\nする。
2 清算株式会社は、別紙債権者名簿の債権者\nに対し、本協定の認可の決定が確定した日か\nら1ヶ月以内に、換価代金から必要な費用を\n控除した残額を、各協定債権額(ただし、別
紙債権者名簿記載の番号5及び6記載の債権\n者については、各協定債権額から第1項記載\nの弁済額を控除した債権額)に応じて按分し\nて弁済する。
3 各協定債権者は、第1項及び第2項の弁済\nを受けたときは、清算株式会社に対し、各協\n定債権の総額から各弁済額を控除した残額に\nつき、その債務を免除する。
4 第1項及び第2項の弁済の後、清算株式会\n社に新たな財産が発見されたときは、清算株\n式会社は、これを速やかに換価し、各協定債\n権者に対し、換価代金から必要な費用を控除\nした残額を各協定債権額(ただし、別紙債権\n者名簿記載の番号5及び6記載の債権者につ\nいては、各協定債権額から第1項記載の弁済\n額を控除した債権額)の割合に応じて弁済す\nる。この場合においては、各協定債権者が前\n項の規定により行った残債務の免除は、新た\nになされた弁済の限度で効力を失うものとす\nる。\n(別紙省略)
以上
秋田地方裁判所大館支部
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特別清算協定認可決定(ボルター秋田株式会社) - 第20頁
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