債券及び借入金の中間決算日後の返済予定額および金融商品の時価に関する注記
令和6年6月28日|p.50
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(注3)債券及び借入金の中間決算日後の返済予定額
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
債券 借入金 | 2,253,640 74,700 | 2,223,739 84,400 | 1,571,809 74,000 | 1,646,942 133,500 | 1,579,254 127,000 |
| 5年超 10年以内 | 10年超 20年以内 | 20年超 30年以内 | 30年超 40年以内 |
債券 借入金 | 5,475,985 17,800 | 4,255,644 3,600 | 355,000 - | 135,000 - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価: レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債該当なし
(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
| 時価 | 合計 |
| レベル1 | レベル2 | レベル3 |
(1) 貸付金 (2) 有価証券 満期保有目的のもの (3) 現金預け金 (4) 金融商品等差入担保金 | - - - - | - 741,000 750,739 4,459 | 22,778,854 - - - | 22,778,854 741,000 750,739 4,459 |
| 資産計 | - | 1,496,198 | 22,778,854 | 24,275,052 |
(1) 債券 (2) 借入金 (3) 金融商品等受入担保金 | - - - | 19,072,894 511,788 407,249 | - - - | 19,072,894 511,788 407,249 |
| 負債計 | - | 19,991,931 | - | 19,991,931 |
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されているもの | - | △ | 8,573 | - | △ | 8,573 |
| デリバティブ取引計 | - | △ | 8,573 | - | △ | 8,573 |
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資産
(1) 貸付金
貸付金については、繰上償還等を見込んだ将来のキャッシュ・フローを、令和5年9月30日現在の国債レートを用いて算出した割引率で割り引いて時価を算定しております。
このうち、繰上償還については、過去一定期間の繰上償還実績額が過去一定期間の定期償還額に占める割合を算出し、後年の定期償還額に乗じて算定を行っております。
また、利率見直し方式の債権については、時価算定時点での適用利率に対し、利率見直し適用債権の平均利下げ率を反映した上で算定を行っております。
このため、当該繰上償還の見込額及び利下げ率が観察不能であることから、レベル3の時価に分類しております。
(2) 有価証券
有価証券は譲渡性預金であり、全て短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから、レベル2に分類し、当該帳簿価額を時価としております。
(3) 現金預け金
満期のない預金については、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預金についても、全て短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから、レベル2に分類し、当該帳簿価額を時価としております。
(4) 金融商品等差入担保金
金融商品等差入担保金については、デリバティブ取引の担保にかかるものであり、預託期間は全て短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから、レベル2に分類し、当該帳簿価額を時価としております。
負債
(1) 債券
当機構の発行する債券の時価は、相場価格のあるものについては相場価格によって時価を算定し、相場価格のないものについては、元利金の合計額を同様の債券を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて時価を算定しております。相場価格のあるものであっても市場が活発ではないことから、ともにレベル2に分類しております。
また、外貨建債券については、通貨スワップの振当処理の対象とされており、当該通貨スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の債券を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて時価を算定していることから、レベル2に分類しております。
なお、変動金利による債券についても、金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の債券を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて時価を算定していることから、レベル2に分類しております。