会社公告令和6年6月28日

株式会社鉱建社の解散公告

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.56
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月28日発行の官報(号外 第157号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社鉱建社の解散公告。掲載ページ: p.56。

抽出された基本情報
公告種別解散公告

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株式会社鉱建社の解散公告

令和6年6月28日|p.56

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おいて準用する同法第77条第5項の規定により、当該書類の送付に代えてその内容を下記のとおり公告します。 令和6年6月28日 尾張都市計画事業 江南布袋南部土地区画整理事業 施行者 江南市 代表者 江南市長 磯田 和近 記 1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 (1) 江南市布袋下山町南127番地1 瀧口 文姿 (2) 江南市布袋町東34番地 岡田 剛 (3) 江南市布袋町東34番地 岡田 豊 (4) 東海市中島町六丁目23番地 久野 光 (5) 名古屋市中区新栄二丁目1番7号 西尾 秀夫 2 通知の内容 土地区画整理法第103条第1項の規定により、尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業の換地計画において定められた、別紙明細書及び換地図のとおり、換地処分します。 告示 1 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に愛知県知事に審査請求をすることができます。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第91条に規定されています。) 2 この処分について不服がある場合は、1.の処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に江南市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 3 上記1.の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に江南市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができません。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和六年六月二十八日 札幌市西区発寒十六条四丁目二番二一号 相馬工業株式会社 代表清算人 田中 文広 解散公告 当社は、令和六年六月三日株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和六年六月二十八日 札幌市中央区大通西四丁目六番地四 株式会社鉱建社 代表清算人 髙田 洋一 解散公告 当社は、令和六年六月二十七日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和六年六月二十八日 宮城県仙台市太白区富沢四丁目九番二四号 有限会社タクテム 清算人 鈴木 和子 解散公告 当社は、令和六年四月三十日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和六年六月二十八日 宮城県栗原市金成大原木平地一二五番地の二 有限会社二階堂製作所 清算人 二階堂 順 解散公告 当社は、令和六年五月三十一日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和六年六月二十八日 山形県最上郡大蔵村大字南山七五三番地の五 中島林業有限会社 清算人 中島 敏幸 会社のその他の公告 当社は、令和六年六月十日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、別添明細書及び換地図の掲載は省略し、それらを江南市布袋下山町東125番地(16街区9画地)にある掲示板に掲示しています。
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株式会社鉱建社の解散公告 - 第56頁
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