会社公告令和6年6月28日

金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項(決算公告関連注記)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月28日発行の官報(号外 第157号)に掲載された会社公告・決算公告です。当機構の決算公告。掲載ページ: p.38。

抽出された基本情報
会社名当機構
公告種別決算公告

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金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項(決算公告関連注記)

令和6年6月28日|p.38

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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価: レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債該当なし
(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
時価合計
レベル1レベル2レベル3
(1) 貸付金--22,709,26022,709,260
(2) 有価証券
満期保有目的のもの-204,500-204,500
(3) 現金預け金-873,692-873,692
(4) 金融商品等差入担保金----
資産計-1,078,19222,709,26023,787,453
(1) 債券-18,547,846-18,547,846
(2) 借入金-526,817-526,817
(3) 金融商品等受入担保金-413,091-413,091
負債計-19,487,754-19,487,754
デリバティブ取引ヘッジ会計が適用されているもの----
デリバティブ取引計----
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資産
(1) 貸付金
貸付金については、繰上償還等を見込んだ将来のキャッシュ・フローを、令和6年3月31日現在の国債レートを用いて算出した割引率で割り引いて時価を算定しております。
このうち、繰上償還については、過去一定期間の繰上償還実績額が過去一定期間の定期償還額に占める割合を算出し、後年の定期償還額に乗じて算定を行っております。
また、利率見直し方式の債権については、時価算定時点での適用利率に対し、利率見直し適用債権の平均利下げ率を反映した上で算定を行っております。
このため、当該繰上償還の見込額及び利下げ率が観察不能であることから、レベル3の時価に分類しております。
(2) 有価証券
有価証券は譲渡性預金であり、全て短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから、レベル2に分類し、当該帳簿価額を時価としております。
(3) 現金預け金
満期のない預金については、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預金についても、全て短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから、レベル2に分類し、当該帳簿価額を時価としております。
(4) 金融商品等差入担保金
金融商品等差入担保金については、デリバティブ取引の担保にかかるものであり、預託期間は全て短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから、レベル2に分類し、当該帳簿価額を時価としております。
負債
(1) 債券
当機構の発行する債券の時価は、相場価格のあるものについては相場価格によって時価を算定し、相場価格のないものについては、元利金の合計額を同様の債券を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて時価を算定しております。相場価格のあるものであっても市場が活発ではないことから、ともにレベル2に分類しております。
また、外貨建債券については、通貨スワップの振当処理の対象とされており、当該通貨スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の債券を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて時価を算定していることから、レベル2に分類しております。
なお、変動金利による債券についても、金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の債券を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて時価を算定していることから、レベル2に分類しております。
(2) 借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を当機構の債券を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて時価を算定していることから、レベル2に分類しております。
(3) 金融商品等受入担保金
金融商品等受入担保金については、デリバティブ取引の担保にかかるものであり、預託期間は全て短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから、レベル2に分類し、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引
金利スワップの時価は、金利等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
該当なし
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金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項(決算公告関連注記) - 第38頁
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