会社公告令和6年6月28日

地方公共団体金融機構の重要な会計方針に関する注記事項

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月28日発行の官報(号外 第157号)に掲載された会社公告・決算公告です。地方公共団体金融機構の決算公告(会計方針)。掲載ページ: p.33。

抽出された基本情報
公告種別決算公告(会計方針)

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地方公共団体金融機構の重要な会計方針に関する注記事項

令和6年6月28日|p.33

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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については償却原価法(定額法)により行っております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法により行っております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 41年~47年 その他 2年~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、当地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)利用のソフトウェアについては、5年で償却しております。
4. 繰延資産の処理方法
債券発行費用は、発生した期に全額費用として処理しております。
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権・債務については通貨スワップもしくは為替予約が付されており、振当処理を行っているため、確定している円貨額を付しております。
6. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
7. 収益の計上基準
当機構は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2020年3月31日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識しております。
8. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利変動リスクのヘッジについて、金利スワップが特例処理の要件を満たす場合には特例処理を採用し、その他の場合には繰延ヘッジ処理を採用しております。
また、為替変動リスクのヘッジについて、振当処理の要件を満たす場合には振当処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
[1] ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・債券及び長期借入金
[2] ヘッジ手段・・・通貨スワップ
ヘッジ対象・・・外貨建債券
[3] ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨預金
(3) ヘッジ方針
金利変動リスク又は為替変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引又は通貨スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
また、外貨預金の元利金の受取に係る為替変動リスクを回避するため、外貨預金預入時に為替予約を付しております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
債券及び長期借入金の相場変動を相殺するヘッジにおいては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
また、特例処理の要件を満たしている金利スワップ並びに振当処理の要件を満たしている通貨スワップ及び為替予約については、有効性の評価を省略しております。
9. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」です。
10. 地方公共団体健全化基金の会計処理
法第46条第1項の規定に基づき「地方財政法」(昭和23年法律第109号)第32条の2の規定による納付金を積み立てるための地方公共団体健全化基金を設けております。また、法第46条第5項の規定に基づき同基金の運用により生じる収益(以下「基金運用益」という。)を地方債の利子の軽減に要する費用に充て、当該基金運用益の額から地方債の利子の軽減に充てた金額を差し引いてなお、剰余があるときは、当該剰余の額を同基金に組み入れ、基金運用益の額が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足するときは、同条第6項の規定に基づき前年度までに組み入れた額及び当該不足する事業年度に納付された納付金の額の合計額を限度として同基金を取り崩すこととしております。
11. 金利変動準備金及び公庫債権金利変動準備金の会計処理
金利変動準備金の会計処理については、当機構が発行した債券の借換え(公営企業債券の借換えを除く。)に伴う金利変動リスクに備えるため、法第38条第1項、第3項、法附則第9条第8項及び第10項の規定に基づき、「地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令」(平成20年総務省令第87号)第34条並びに「公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成20年政令第226号。以下「整備令」という。)第22条及び第23条に定めるところにより算出した額を計上しております。
また、公庫債権金利変動準備金の会計処理については、公営企業債券の借換えに伴う金利変動リスクに備えるため、法附則第9条第9項、第10項、第13条第5項及び第7項の規定に基づき、「地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令」(平成20年総務省・財務省令第2号。以下「管理業務省令」という。)第1条から第3条まで、同省令附則第3条及び第5条に定めるところにより算出した額を計上しております。
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地方公共団体金融機構の重要な会計方針に関する注記事項 - 第33頁
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