高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
令和6年6月28日|p.22
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
東日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の公告」の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年6月28日
東日本高速道路株式会社
代表取締役社長 由木 文彦
記
1. (3)⑱カの次に次のとおり加える。
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(イ) 割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大3日間に、(二)(a)に定める区間内のインターチェンジから(二)(b)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(二)(b)に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)(以下「首都圏発着 白山・立山周遊型」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み((ロ)に定める最大日数の開始日が令和6年7月1日から令和7年4月23日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
| 最大日数 | 軽自動車等 | 普通車 |
| 首都圏発着 白山・立山周遊型 | 3日間 | 8,800円 | 11,000円 |
(ハ) 実施する期間
令和6年7月1日から同年8月8日まで、同年8月19日から同年9月13日まで、同年9月17日から同年同月20日まで、同年9月24日から同年12月25日まで及び令和7年1月6日から同年4月24日まで。
(ニ) 適用区間
(a) 出発及び到着エリア
東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで並びに関越自動車道の練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで並びに常磐自動車道の三郷インターチェンジから桜土浦インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジからつくば牛久インターチェンジまで並びに中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道富士吉田線の高井戸インターチェンジから相模湖インターチェンジまで並びに第一東海自動車道の東京インターチェンジから大井松田インターチェンジまで並びに第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名南ジャンクションから新秦野インターチェンジまで並びに一般国道1号(新湘南バイパス)の藤沢インターチェンジから茅ヶ崎海岸インターチェンジまで並びに一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(茅ケ崎市から海老名市門沢橋まで及び海老名市中新田からあきる野市まで(あきる野インターチェンジを含まない))の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまで及び海老名インターチェンジからあきる野インターチェンジまでの区間。
(b) 白山・立山周遊エリア
中日本高速道路株式会社が管理する東海北陸自動車道の五箇山インターチェンジから小矢部砺波ジャンクションまで及び北陸自動車道の朝日インターチェンジから加賀インターチェンジまでの区間並びに富山県道路公社が管理する能越自動車道の小矢部砺波ジャンクションから高岡インターチェンジまでの区間。
(ホ) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
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(イ) 割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大3日間に、(二)(a)に定める区間内のインターチェンジから(二)(b)に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(二)(b)に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)(以下「首都圏発着 白山・立山周遊型」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み((ロ)に定める最大日数の開始日が令和6年7月1日から令和7年3月30日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
| 最大日数 | 軽自動車等 | 普通車 |
| 首都圏発着 白山・立山周遊型 | 3日間 | 12,300円 | 15,400円 |
(ハ) 実施する期間
令和6年7月1日から同年8月8日まで、同年8月19日から同年9月13日まで、同年9月17日から同年同月20日まで、同年9月24日から同年12月25日まで及び令和7年1月6日から同年3月31日まで。
(ニ) 適用区間
(a) 出発及び到着エリア
東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで並びに関越自動車道の練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで並びに常磐自動車道の三郷インターチェンジから桜土浦インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジからつくば牛久インターチェンジまで並びに中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道富士吉田線の高井戸インターチェンジから相模湖インターチェンジまで並びに第一東海自動車道の東京インターチェンジから大井松田インターチェンジまで並びに第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名南ジャンクションから新秦野インターチェンジまで並びに一般国道1号(新湘南バイパス)の藤沢インターチェンジから茅ヶ崎海岸インターチェンジまで並びに一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(茅ケ崎市から海老名市門沢橋まで及び海老名市中新田からあきる野市まで(あきる野インターチェンジを含まない))の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまで及び海老名インターチェンジからあきる野インターチェンジまでの区間。