その他令和6年6月28日

建築物エネルギー消費性能基準等に関する様式の記載要領(注意)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.94 - p.98
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく申請書の記載方法

抽出された基本情報

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建築物エネルギー消費性能基準等に関する様式の記載要領(注意)

令和6年6月28日|p.94-98

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(注意)
1. 各面共通関係
① この様式において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例によります。
② この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。 (1) 一戸建ての住宅 一棟の建築物からなる一戸の住宅 (2) 共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅
2. 第一面関係
① 申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
3. 第二面関係
① 【6. 建築物の用途】の欄は、該当するチェックボックスに「√」マークを入れてください。 ② 【7. 建築物の住戸の数】の欄は、【6. 建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選んだ場合のみ記載してください。 ③ 【9. 基準省令附則第3条若しくは又は第4条又は令和4年改正基準省令附則第2項の適用の有無】の欄は、該当するチェックボックスに「√」マークを入れ、「有」の場合は申請に係る建築物の新築工事の竣工年月日を記載してください。この欄において、「令和4年改正基準省令」は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令・国土交通省令第3号)をいいます。 ④ 【11. 該当する地域の区分】の欄の「地域の区分」は、基準省令第1条第1項第2号イ(1)の地域の区分をいいます(以下同じ。)。
⑤ 【12. 住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単に住宅部分の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積をいい、「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、住宅部分のうち開放部分及び共用部分を除いた部分の面積をいいます。 ⑥ 【13. 建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。 なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。 (1) (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)及び(一次エネルギー消費量に関する事項)のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「√」マークを入れた上で記載してください。 (2) 「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射取得率」については、それぞれの基準値(基準省令第1条第1項第2号イ(1)の表に掲げる数値をいう。)と併せて記載してください。 (3) 「ハ.共同住宅等」及び【ニ.複合建築物】の(住宅部分)の「基準一次エネルギー消費量」、「設計一次エネルギー消費量」及び「BEI」については、住宅全体又は複合建築物の住宅部分全体での数値を記載してください。 (4) 「基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準」又は「基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。 (5) 「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。以下この(5)及び(6)において同じ。)で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量((6)において「同上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。)についての基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「E_ST = {(E_sAC + E_s + v + E_sL + E_sw + E_SEV) × B + E_M} × 10^-3」とあるのは、「E_ST = (E_sAC + E_sv + E_sL
4.第三面関係
①第三面は、共同住宅等又は複合建築物に係る申請を行う場合に、住戸ごとに作成してください。
②住戸の階数が二以上である場合には、【3.専用部分の床面積】に各階ごとの床面積を併せて
記載してください。
【4.住戸のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に従って記載してください。
①(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)及び(一次エネルギー消費量に関す
る事項)のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「√」マークを入れた上で記載し
てください。
②「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値(基
準省令第1条第1項第2号イ(1)の表に掲げる数値をいう。)と併せて記載してください。
③「基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準」又は「基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準」
を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。
④「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準
一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。IB
EI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
④第三面は、他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関する情報を集約し
て記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができ
ます。
5.別紙関係
①1欄は、共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る措置について、住戸ごとに記入してください。
なお、申請に係る住戸の数が二以上である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項の全てが
明示された別の書面をもって代えることができます。
②1欄の(1)の1)から3)までにおける「断熱材の施工法」は、部位ごとに断熱材の施工法
を複数用いている場合は、主たる施工法のチェックボックスに「√」マークを入れてください。
なお、主たる施工法以外の施工法について、主たる施工法に準じて、別紙のうち当該部位に係る
事項を記入したものを添えることを妨げるものではありません。
③1欄の(1)の1)から4)までにおける「断熱性能」は、「熱貫流率」又は「熱抵抗値」の
うち、該当するチェックボックスに「√」マークを入れ、併せて必要な事項を記入してください。
④1欄の(1)の3)及び4)における(イ)及び(ロ)の「該当箇所の有無」は、該当箇所が
ある場合には「有」のチェックボックスに、「√」マークを入れてください。
⑤1欄の(1)の5)は、開口部のうち主たるものを対象として、必要な事項を記入してくださ
い。
⑥1欄の(1)の5)の「日射遮蔽性能」は、「開口部の日射熱取得率」、「ガラスの日射熱取
得率」、「付属部材」又は「ひさし、軒等」について該当するチェックボックスに「√」マーク
を入れ、必要な事項を記入してください。地域の区分のうち8の地域に存する共同住宅等又は複
合建築物に係る「日射遮蔽性能」については、北±22.5度以外の方位に設置する開口部について
様式第三十八(第三十一条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書
殿
所管行政庁
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定により申請のあった建築物について、同条第2項の規定に基づき認定したので通知します。
1. 申請年月日
2. 申請者の住所
3. 認定に係る建築物の位置
(別る)
様式第三十九(第三十二条第二項関係)
(備考)
1.色彩は、地の色は白色、文字の色は黒色(色は、100% blackとする。)、イの部分の色は、カラーの標章を使用する場合においては緑色(色は、58%cyan、7%magenta、99% yellow、0% blackとする。)、モノクロームの標章を使用する場合においては黒色(色は、100% blackとする。)、ロの部分にあっては、カラーの標章を使用する場合においては濃い黄色(色は、8% cyan、24% magenta、80% yellow、7% blackとする。)、モノクロームの標章を使用する場合には灰色(色は、70% blackとする。)とすること。
2.大きさは、表示を容易に識別することができるものであること。
3.基準適合認定建築物とその他の建築物を区別できるように表示すること。
4.第32条第1項各号に掲げるものに表示を付する場合は、文字の部分は省略することができる。
5.基準適合認定建築物が一戸建ての住宅である場合は、建築物の名称は省略することができる。
6.「適用基準」の欄は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)附則第3条又は第4条の適用の有無に応じ、それぞれ次に定めるところにより記載すること。
(1)基準省令附則第3条又は第4条の適用を受ける場合一次エネルギー消費量基準(既存建築物)適合
(2)基準省令附則第3条又は第4条の適用を受けない場合次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより記載すること。
イ非住宅建築物(基準省令第1条第1項第1号の非住宅建築物をいう。)一次エネルギー
様式第四十(第三十三条関係)(日本産業規格A列7番)
(表)
年月日交付第号(年月日限り有効)
職名氏名生年月日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第43条第2項において準用する同法第17条第2項の規定による
立入検査証
(所管行政庁名)印
p.94 / 5
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建築物エネルギー消費性能基準等に関する様式の記載要領(注意) - 第94頁
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