昇降機等検査要領に関する別紙様式及び記載事項の説明
令和6年6月28日|p.278
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⑱ 3(1)「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で選択してください。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れの判定基準」には、以下の表1に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表1 (略)
⑲ 3(1)「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で選択してください。「あり」を○で選択した場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表2に従って錆及び錆びた摩耗粉の判定基準の記号を記入してください。
表2 (略)
⑳ (略)
㉑ 6「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
㉒・㉓ (略)
⑱ 3(1)「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で囲んでください。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れの判定基準」には、以下の表1に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表1 (略)
⑲ 3(1)「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で囲んでください。「あり」を○で囲んだ場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表2に従って錆及び錆びた摩耗粉の判定基準の記号を記入してください。
表2 (略)
⑳ (略)
㉑ 6「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、6は削除して構いません。
㉒・㉓ (略)
| 別紙様式 | 改正規則第10条関係 |
| 1構造区分 | (1) | 単線 | 連続鋼索状の曳索の径が、主な張出区及び制御区等の状況 | 目視又はこれらに類する方法(以下「目視等」という。)による確認をする。 | (略) |
| (2) | 車輪 | (略) | | |
| | | 車輪の不可欠な支持装置の状況 | 目視等による確認をする。 | (略) |