その他令和6年6月28日

宮報号外第156号(建築基準法施行規則関連の検査様式記入注意事項)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.274
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宮報号外第156号(建築基準法施行規則関連の検査様式記入注意事項)

令和6年6月28日|p.274

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(注意)
①・② (略)
③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の4様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該エスカレーターの検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の昇降機に適用されないことが明らかなものについては、その「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「ー」を記入してください。
⑤~⑨ (略)
⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
⑪ 1{3}「接触器、継電器及び運転制御用基板」の「電動機主回路用接触器の主接点」及び「ブレーキ用接触器の接点」には、接点を目視等により確認し、別表第5に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で選択してください。部品を分解しなければ目視等で確認することができない場合等でやむを得ず目視等により確認できない場合は「確認不可」を○で選択してください。また、フェールセーフ設計とは、接点に溶着等の不具合が生じた場合でも、運行指令と接点からの信号又はブレーキの作動状態等との不整合を検知するなどし、自動的に階段を制止させる設計をいい、これに該当する場合は「該当する」を、該当しない場合は「該当しない」を○で選択してください。さらに、「イ.」を○で選択した上で、左欄に製造者が指定する交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する交換基準を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準により判定した場合は、「ロ.」を○で選択した上で、左欄にその交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。なお、フェールセーフ設計である場合は、必ずしも交換基準を定める必要はありませんが、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合にはその事項を記入してください。
⑫ 1{5}「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で選択した上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
⑬ 1{8}「ブレーキ」の「しゅう動面への油の付着の状況」には、別表第5に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で選択してください。
⑭ 1{8}「ブレーキ」の「パッドの厚さ」には、「イ.」を○で選択した上で、左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で選択した上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑮ 1{8}「ブレーキ」の「プランジャーストローク」には、「イ.」又は「ロ.」の該当するものを○で選択してください。「ロ.」を○で選択した場合は左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ハ.」を○で選択した上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
(注意)
①・② (略)
③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の4様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該エスカレーターの検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の昇降機に適用されないことが明らかなものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤~⑨ (略)
⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ 1{3}「接触器、継電器及び運転制御用基板」の「電動機主回路用接触器の主接点」及び「ブレーキ用接触器の接点」には、接点を目視により確認し、別表第5に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。部品を分解しなければ目視で確認することができない場合等でやむを得ず目視により確認できない場合は「確認不可」を○で囲んでください。また、フェールセーフ設計とは、接点に溶着等の不具合が生じた場合でも、運行指令と接点からの信号又はブレーキの作動状態等との不整合を検知するなどし、自動的に階段を制止させる設計をいい、これに該当する場合は「該当する」を、該当しない場合は「該当しない」を○で囲んでください。さらに、「イ.」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する交換基準を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準により判定した場合は、「ロ.」を○で囲んだ上で、左欄にその交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。なお、フェールセーフ設計である場合は、必ずしも交換基準を定める必要はありませんが、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合にはその事項を記入してください。
⑫ 1{5}「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
⑬ 1{8}「ブレーキ」の「しゅう動面への油の付着の状況」には、別表第5に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑭ 1{8}「ブレーキ」の「パッドの厚さ」には、「イ.」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑮ 1{8}「ブレーキ」の「プランジャーストローク」には、「イ.」又は「ロ.」の該当するものを○で囲んでください。「ロ.」を○で囲んだ場合は左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ハ.」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
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宮報号外第156号(建築基準法施行規則関連の検査様式記入注意事項) - 第274頁
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