その他令和6年6月28日

昇降機等検査要領に関する告示等の一部改正(令和6年6月28日号外)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.271
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

昇降機等検査要領の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

昇降機等検査要領に関する告示等の一部改正(令和6年6月28日号外)

令和6年6月28日|p.271

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
④ 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の段差解消機に適用されないことが明らかなものについては、その「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「一」を記入してください。
⑤~⑨ (略)
⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
⑪ (略)
⑫ 1{3}「ブレーキ」の「制動力」には、かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認する方法による場合は「イ.」を○印で選択し、積載荷重の1.25倍の荷重の値及び定格速度を記入してください。かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認する方法による場合は「ロ.」を○印で選択し、無負荷時の定格速度の状態における制動距離の基準値を記入してください。右欄には検査で測定した制動距離を記入してください。
⑬・⑭ (略)
⑮ 1{4}「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び2{17}「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で選択してください。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表1に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表1 (略)
⑯ 1{4}「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び2{17}「主索又は鎖」の「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で選択してください。「あり」を○で選択した場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表2に従って錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号を記入してください。
表2 (略)
⑰~㉒ (略)
㉓ 3{5}「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で選択した上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
㉔ (略)
㉕ 4{11}「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で選択してください。
④ 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の段差解消機に適用されないことが明らかなものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤~⑨ (略)
⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ (略)
⑫ 1{3}「ブレーキ」の「制動力」には、かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認する方法による場合は「イ.」を○印で囲み、積載荷重の1.25倍の荷重の値及び定格速度を記入してください。かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認する方法による場合は「ロ.」を○印で囲み、無負荷時の定格速度の状態における制動距離の基準値を記入してください。右欄には検査で測定した制動距離を記入してください。
⑬・⑭ (略)
⑮ 1{4}「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び2{17}「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で囲んでください。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表1に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表1 (略)
⑯ 1{4}「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び2{17}「主索又は鎖」の「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で囲んでください。「あり」を○で囲んだ場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表2に従って錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号を記入してください。
表2 (略)
⑰~㉒ (略)
㉓ 3{5}「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
㉔ (略)
㉕ 4{11}「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。
読み込み中...
昇降機等検査要領に関する告示等の一部改正(令和6年6月28日号外) - 第271頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →