その他令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定申請書等の記載要領(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.149
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

低炭素化促進基準及び確認の特例に関する記載事項

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定申請書等の記載要領(抜粋)

令和6年6月28日|p.149

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ⅴ) 誘導BEI 誘導設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。「誘導BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。 ⅵ) 誘導BEIの基準値 誘導基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)の合計を、用途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)の合計で除したものをいいます。「誘導BEIの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。 (6) 施行日以後認定申請建築物の増築、改築又は修繕等をする場合については、以下の内容に従って記載してください。 i) 非住宅建築物及び複合建築物の非住宅部分について、建築物全体の一次エネルギー消費量は「基準省令第10条第1号ロ(1)の基準」又は「基準省令第10条第1号ロ(2)の基準」に、令和4年改正基準省令附則第3項の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に類する事項は「令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準」に記載してください。 ii) 一戸建ての住宅、共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、住戸全体の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項は「基準省令第10条第2号イ(1)の基準」に、住戸全体の一次エネルギー消費量に関する事項は「基準省令第10条第2号ロ(1)の基準」に記載するとともに、令和4年改正基準省令附則第4項の基準の適用を受ける場合には、「令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準」に「・」マークを入れ、別紙に詳細を記載してください。 8. 【15. 再生可能エネルギー利用設備】の欄の「低炭素化促進基準一次エネルギー消費量」及び「低炭素化促進設計一次エネルギー消費量」は、建築物の低炭素化誘導基準において定めるところに従って算出した数値を記載してください。 9. 【16. 確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出して同項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合には「有」に、申し出ない場合には「無」に、「・」マークを入れてください。 10. 【17. 建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】の欄には、法第60条の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積(建築基準法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号及び第3項の規定に基づき延べ面積に算入しない部分の床面積を除き、建築物の延べ面積の20分の1を超えるときは当該建築物の延べ面積の20分の1とする。)を記入してください。また、当該床面積の算定根拠を示す資料を別に添付してください。 11. この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補って追加して記載した書面その他の記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。 ⅳ) BEIの基準値 基準一次エネルギー消費量を引上げ前の基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出した引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをいいます。「BEIの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。 ⅴ) 誘導BEI 誘導設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。「誘導BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。 ⅵ) 誘導BEIの基準値 誘導基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)の合計を、用途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)の合計で除したものをいいます。「誘導BEIの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。 (6) 施行日以後認定申請建築物の増築、改築又は修繕等をする場合については、以下の内容に従って記載してください。 i) 非住宅建築物及び複合建築物の非住宅部分について、建築物全体の一次エネルギー消費量は「基準省令第10条第1号ロ(1)の基準」又は「基準省令第10条第1号ロ(2)の基準」に、令和4年改正基準省令附則第3項の一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に類する事項は「令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準」に記載してください。 ii) 一戸建ての住宅、共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、住戸全体の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項は「基準省令第10条第2号イ(1)の基準」に、住戸全体の一次エネルギー消費量に関する事項は「基準省令第10条第2号ロ(1)の基準」に記載するとともに、令和4年改正基準省令附則第4項の基準の適用を受ける場合には、「令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする部分の基準」に「・」マークを入れ、別紙に詳細を記載してください。 9. 【16. 再生可能エネルギー利用設備】の欄の「低炭素化促進基準一次エネルギー消費量」及び「低炭素化促進設計一次エネルギー消費量」は、建築物の低炭素化誘導基準において定めるところに従って算出した数値を記載してください。 10. 【17. 確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出して同項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合には「有」に、申し出ない場合には「無」に、「・」マークを入れてください。 11. 【18. 建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】の欄には、法第60条の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積(建築基準法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号及び第3項の規定に基づき延べ面積に算入しない部分の床面積を除き、建築物の延べ面積の20分の1を超えるときは当該建築物の延べ面積の20分の1とする。)を記入してください。また、当該床面積の算定根拠を示す資料を別に添付してください。 12. この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補って追加して記載した書面その他の記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定申請書等の記載要領(抜粋) - 第149頁
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