その他令和6年6月28日
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則等の様式記載要領(抜粋)
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.148
号外p.148
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則等の様式記載要領(抜粋)
令和6年6月28日|p.148
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
物」を選んだ場合のみ記載してください。
4.【12.該当する地域区分】の欄は、建築物の低炭素化誘導基準において定めるところにより、
該当する地域区分を記載してください。
5.【13.建築物の床面積】の欄は、【9.工事種別】の欄の工事種別に応じ、新築等に係る建
築物の床面積を記載してください。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載してくださ
い。「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、【7.建築物の用途】で「共同住宅
等」又は「複合建築物」を選んだ場合のみ記載してください。
6.【13.建築物の床面積】の欄において、「床面積」は、単に建築物の床面積をいい、「開放
部分を除いた部分の床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平
成28年政令第8号)第3条に規定する床面積をいい、「開放部分及び共用部分を除いた部分
の床面積」は、同条に規定する階又はその一部及び住宅部分のうち共用部分を除いた部分の面
積をいいます。
7.【14.建築物全体のエネルギーの使用の効率性】の欄は、【7.建築物の用途】の欄におい
て選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してく
ださい。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1)(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)及び(一次エネルギー消費量に関
する事項)のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「√」マークを入れた上で記
載してください。
(2)「年間熱負荷係数」については、基準値(基準省令別表第1に掲げる数値をいう。)と併
せて記載してください。
(3)「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値
(基準省令第10条第2号イ(1)の表に掲げる数値をいう。)と併せて記載してください。
(4)「基準省令第10条第2号イ(2)の基準」又は「基準省令第10条第2号ロ(2)の基準」を用
いる場合は、別紙に詳細を記載してください。また、「基準省令第10条第2号ロ(2)の基準」
を用いる場合は、共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の共用部分(基準省令第4条第3項
第1号の共用部分をいう。)の一次エネルギー消費量に関する事項は、「基準省令第10条
第2号ロ(1)の基準」に記載してください。
(5)この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
i)年間熱負荷係数屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除して得
た数値をいいます。
ii)BPI年間熱負荷係数を基準値で除したものをいいます。「BPI」を記載する場合
は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
iii)BEI設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一
次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。以下このi)及びiv)において
同じ。)で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合にお
ける当該基準一次エネルギー消費量(iv)において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」
という。)についての基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「EsT={(E
SAC+ESV+ESI+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは、「EsT=(ESAC
+ESV+ESI+ESW+ESEV+EA)×10-3」とします。「BEI」を記載する場合は、
小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
iv)BEIの基準値基準一次エネルギー消費量を引上げ前の基準一次エネルギー消費量
で除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用
途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出した引上げ前の基
準一次エネルギー消費量の合計で除したものをいいます。「BEIの基準値」を記載する
場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
チェックボックスに「・」マークを入れてください。
2.【7.建築物の用途】及び【9.工事種別】の欄は、該当するチェックボックスに「・」マ
ークを入れてください。
3.【8.建築物の住戸の数】の欄は、【7.建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築
物」を選んだ場合のみ記載してください。
4.【12.該当する地域区分】の欄は、建築物の低炭素化誘導基準において定めるところにより、
該当する地域区分を記載してください。
5.【13.非住宅部分の床面積】の欄は、第三面の【9.工事種別】の欄の工事種別に応じ、非
住宅部分の床面積を記載して下さい。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載して下さ
い。
6.【13.非住宅部分の床面積】及び【14.住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、
それぞれ、単に非住宅部分の床面積及び住宅部分の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の
床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8
号)第4条第1項に規定する床面積をいいます。
7.【14.住宅部分の床面積】の欄において、「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」
は、住宅部分の床面積のうち「開放部分を除いた部分の床面積」から共用部分の床面積を除い
た部分の面積をいいます。
8.【15.建築物全体のエネルギーの使用の効率性】の欄は、【7.建築物の用途】の欄におい
て選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してく
ださい。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1)(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)及び(一次エネルギー消費量に関
する事項)のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「√」マークを入れた上で記
載してください。
(2)「年間熱負荷係数」については、基準値(基準省令別表第1に掲げる数値をいう。)と併
せて記載してください。
(3)「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準値
(基準省令第10条第2号イ(1)の表に掲げる数値をいう。)と併せて記載してください。
(4)「基準省令第10条第2号イ(2)の基準」又は「基準省令第10条第2号ロ(2)の基準」を用
いる場合は、別紙に詳細を記載してください。また、「基準省令第10条第2号ロ(2)の基準」
を用いる場合は、共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の共用部分(基準省令第4条第3項
第1号の共用部分をいう。)の一次エネルギー消費量に関する事項は、「基準省令第10条
第2号ロ(1)の基準」に記載してください。
(5)この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
i)年間熱負荷係数屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除して得
た数値をいいます。
ii)BPI年間熱負荷係数を基準値で除したものをいいます。「BPI」を記載する場合
は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
iii)BEI設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一
次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。以下このⅢ)及びiv)において
同じ。)で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合にお
ける当該基準一次エネルギー消費量(iv)において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」
という。)についての基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「EsT={(E
SAC+ESV+ESI+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは、「EsT=(ESAC
+ESV+ESI+ESW+ESEV+EA)×10-3」とします。「BEI」を記載する場合は、
小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →