その他令和6年6月28日

建築基準法関係様式の改正(国土交通省告示)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.128
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築基準法関係様式の改正(国土交通省告示)

令和6年6月28日|p.128

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【19. 建築基準法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無】
□有 □無
【20. その他必要な事項】 (略)
(注意)
1. 第一面及び第二面関係
① これらは第二号様式の第二面及び第三面の写しに代えることができます。この場合には、最上段に「建築計画概要書(第一面)」及び「建築計画概要書(第二面)」と明示し、第二面の18欄の事項を第二号様式の第三面の写しの19欄に記載してください。
② (略)
(削る)
2. (略)
【19. 建築基準法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無】
□有 □無
【20. 建築基準法施行令第43条第1項及び第46条第4項等に係る経過措置の適用】
【イ. 適用の有無】 □有 □無
【ロ. 適用があるときは、その区分】
□建築基準法施行令第43条第1項及び第46条第4項
□その他
【21. その他必要な事項】 (略)
(注意)
1. 第一面及び第二面関係
① これらは第二号様式の第二面及び第三面の写しに代えることができます。この場合には、最上段に「建築計画概要書(第一面)」及び「建築計画概要書(第二面)」と明示し、第二面の18欄の事項を第二号様式の第三面の写しの20欄に記載してください。
② (略)
③ 第二面の20欄の「イ」は、申請に係る建築物が複数ある場合で、そのうち一部の建築物のみが建築士法第20条の2第2項に規定する構造関係規定に係る経過措置の適用を受ける場合は、「有」に「レ」マークを入れた上で、第三面の配置図に当該建築物を明示してください。
2. (略)
改正後改正前
(備考) 第十一表(略)(備考) 第十一表(略)
2・3 (略)2・3 (略)
4 法第十二四条の四第二項に規定する建築主事等の業務に関する図書の写し又は電磁的記録の保存方法は、建築主事等が属する建築主務者所管の建築主事の業務として作成した図書(第三号ロに示すものに限る。)を除くため、省略してもよい。4 法第十二四条の四第二項に規定する建築主事等の業務に関する図書の写し又は電磁的記録の保存方法は、建築主事等が属する建築主務者所管の建築主事の業務として作成した図書(第三号ロに示すものに限る。)を除くため、省略してもよい。
1・11 (略)1・11 (略)
(備考)
11 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項に規定する判断基準等の建築に係る審査において適合するものであつたとき、かつ、次に掲げる要件の双方を満たすこと。
イ 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律第十一条第一項の規定による評価が既に行われている場合
ロ 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律第十一条の二第四項の表示がなされた場合
ハ 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律に掲記されている場合(平成三十一年国土交通省告示第五百十一号の四に規定する場合に限る。)
ニ 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律に基づく認定を受けた場合
(備考)
11 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項に規定する判断基準等の建築に係る審査において適合するものであつたとき、かつ、次に掲げる要件の双方を満たすこと。
イ 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律第十一条第一項の規定による評価が既に行われている場合
ロ 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律第十一条の二第四項の表示がなされた場合
ハ 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律に掲記されている場合(平成三十一年国土交通省告示第五百十一号の四に規定する場合に限る。)
ニ 建築中のエネルギー消費性能の向上等に資する法律に基づく認定を受けた場合
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建築基準法関係様式の改正(国土交通省告示) - 第128頁
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