その他令和6年6月28日

建築確認申請書等の記載要領(号外)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.125
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築基準法関連法令に基づく申請書記載事項の説明

本文と原文の対照

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建築確認申請書等の記載要領(号外)

令和6年6月28日|p.125

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5. 第四面関係
①~⑪ (略)
⑫ 11欄の「イ」、「ロ」及び「ハ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑬ 11欄の「二」は、建築基準法第6条の4第1項の規定による確認の特例の適用がある場合に、建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物のうち、該当するものの号の数字を記入してください。
⑭ 11欄の「ホ」は、建築基準法施行令第10条第1号又は第2号に掲げる建築物に該当する場合にのみ記入して下さい。また、11欄の「ヘ」は、同条第1号に掲げる建築物に該当する場合に、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑮ 11欄の「ト」は、建築基準法第68条の20第1項に掲げる認証型式部材等に該当する場合にのみ記入してください。当該認証番号を記入すれば、第10条の5の4第1号に該当する認証型式部材等の場合にあつては10欄の概要、11欄の「ホ」(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽並びに給水タンク又は貯水タンクで屋上又は屋内以外にあるものに係るものを除く。)並びに13欄から16欄まで及び第五面の3欄から6欄までの事項について、同条第2号に該当する認証型式部材等の場合にあつては11欄の「ホ」(当該認証型式部材等に係るものに限る。)並びに13欄から16欄まで及び第五面の3欄から6欄までの事項について、同条第3号に該当する認証型式部材等の場合にあつては10欄の概要及び11欄の「ホ」(当該認証型式部材等に係るものに限る。)については記入する必要はありません。
⑯~㉔ (略)
6. 7. (略)
(新設)
(新設)
㉒ 建築基準法第86条の7、同法第86条の8又は同法第87条の2の規定の適用を受ける場合においては、工事の完了後においても引き続き同法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の適用を受けない規定並びに当該規定に適合しないこととなった時期及び理由を18欄又は別紙に記載して添えてください。
㉓ ここに書き表せない事項で特に確認を受けようとする事項は、18欄又は別紙に記載して添えてください。
㉔ 計画の変更申請の際は、19欄に第三面に係る部分の変更の概要について記入してください。
5. 第四面関係
①~⑪ (略)
⑫ 11欄の「イ」及び「ロ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑬ 11欄の「ハ」は、建築基準法第6条の4第1項の規定による確認の特例の適用がある場合に、建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物のうち、該当するものの号の数字を記入してください。
⑭ 11欄の「二」は、建築基準法施行令第10条第1号又は第2号に掲げる建築物に該当する場合にのみ記入して下さい。また、11欄の「ホ」は、同条第1号に掲げる建築物に該当する場合に、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑮ 11欄の「ヘ」は、建築基準法第68条の20第1項に掲げる認証型式部材等に該当する場合にのみ記入してください。当該認証番号を記入すれば、第10条の5の4第1号に該当する認証型式部材等の場合にあつては10欄の概要、11欄の「三」(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽並びに給水タンク又は貯水タンクで屋上又は屋内以外にあるものに係るものを除く。)並びに13欄から16欄まで及び第五面の3欄から6欄までの事項について、同条第2号に該当する認証型式部材等の場合にあつては11欄の「三」(当該認証型式部材等に係るものに限る。)並びに13欄から16欄まで及び第五面の3欄から6欄までの事項について、同条第3号に該当する認証型式部材等の場合にあつては10欄の概要及び11欄の「三」(当該認証型式部材等に係るものに限る。)については記入する必要はありません。
⑯~㉔ (略)
6. 7. (略)
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建築確認申請書等の記載要領(号外) - 第125頁
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