その他令和6年6月28日

建設機械等の検査基準に関する告示(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.267 - p.268
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建設機械等検査要領の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建設機械等の検査基準に関する告示(抜粋)

令和6年6月28日|p.267-268

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⑫ 1{8}「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で選択した上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
⑬ 1{12}「綱車又は巻胴」には、「イ.」を○で選択した上で、左欄に製造者が指定する要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で選択した上で、左欄に要是正となる基準値を記入してください。また、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。綱車と主索の滑り等により判定した場合は、「ハ.」を○で選択した上で、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で選択してください。加えて、複数の溝間の摩耗差の状況により判定し、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で選択してください。
⑭ 1{14}「ブレーキ」の「しゅう動面への油の付着の状況」には、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で選択してください。
⑮ 1{14}「ブレーキ」の「保持力」には、該当する検査方法を選択し、「イ.」から「ハ.」のうち該当するものを○で選択した上で、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で選択してください。
⑯ 1{14}「ブレーキ」の「パッドの厚さ」には、「イ.」を○で選択した上で、左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で選択した上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑰ 1{14}「ブレーキ」の「プランジャーストローク」には、「イ.」又は「ロ.」のうち該当するものを○で選択してください。「ロ.」を○で選択した場合は左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ハ.」を○で選択した上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑱~⑳ (略)
㉑ 2{3}「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で選択してください。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表1に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表1(略)
㉒ 2{3}「主索又は鎖」の「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で選択してください。「あり」を○で選択した場合は、その主索の番号及び該当する錆及
⑫ 1{8}「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
⑬ 1{12}「綱車又は巻胴」には、「イ.」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で囲んだ上で、左欄に要是正となる基準値を記入してください。また、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。綱車と主索の滑り等により判定した場合は、「ハ.」を○で囲んだ上で、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。加えて、複数の溝間の摩耗差の状況により判定し、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑭ 1{14}「ブレーキ」の「しゅう動面への油の付着の状況」には、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑮ 1{14}「ブレーキ」の「保持力」には、該当する検査方法を選択し、「イ.」から「ハ.」のうち該当するものを○で囲んだ上で、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
⑯ 1{14}「ブレーキ」の「パッドの厚さ」には、「イ.」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ロ.」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑰ 1{14}「ブレーキ」の「プランジャーストローク」には、「イ.」又は「ロ.」のうち該当するものを○で囲んでください。「ロ.」を○で囲んだ場合は左欄に製造者が指定する要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する基準値により判定した場合は、「ハ.」を○で囲んだ上で、左欄に要重点点検及び要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
⑱~⑳ (略)
㉑ 2{3}「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で囲んでください。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表1に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。
表1(略)
㉒ 2{3}「主索又は鎖」の「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で囲んでください。「あり」を○で囲んだ場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆
び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表2に従って錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号を記入してください。
表2(略)
⑳~㉖ (略)
㉗ 4(17)「釣合おもり非常止め装置」及び6(7)「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で選択してください。また「作動の状況」には、該当する確認方法を選択し、「イ.」から「ニ.」のうち該当するものを○で選択してください。
㉘ 6(4)「緩衝器及び緩衝材」の「形式」には、該当するものを○で選択してください。また、「劣化の状況」、「作動の状況」及び「油量の状況」には、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で選択してください。
㉙ 6(10)「釣合おもり底部すき間」には、該当する緩衝器形式及び制御方式を○で選択した上で、前回の定期検査時の値を( mm)に記入してください。なお、初回の定期検査の場合又は前回の定期検査時の値が確認できない場合は、( mm)内に「ー」を記入してください。
㉚ (略)
㉛ 8「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
・㉝ (略)
別記第二号(A4)
検査結果表 (第1第1項第2号に規定する昇降機) (略)
昇降機番号
番号検査項目(略)
1機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)
(1)~(3)(略)
(4)制御器(略)
(5)接触器、継電器及び運転制御用基板電動機主回路用接触器の主接点主接点を目視等により確認(略)
(略)
びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表2に従って錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号を記入してください。
表2(略)
㉓~㉖ (略)
㉗ 4(17)「釣合おもり非常止め装置」及び6(7)「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。また「作動の状況」には、該当する確認方法を選択し、「イ.」から「ニ.」のうち該当するものを○で囲んでください。
㉘ 6(4)「緩衝器及び緩衝材」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。また、「劣化の状況」、「作動の状況」及び「油量の状況」には、別表第1に欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
㉙ 6(10)「釣合おもり底部すき間」には、該当する緩衝器形式及び制御方式を○で囲んだ上で、前回の定期検査時の値を( mm)に記入してください。なお、初回の定期検査の場合又は前回の定期検査時の値が確認できない場合は、( mm)内に「ー」を記入してください。
㉚ (略)
㉛ 8「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、8は削除して構いません。
㉜・㉝ (略)
別記第二号(A4)
検査結果表 (第1第1項第2号に規定する昇降機) (略)
昇降機番号
番号検査項目(略)
1機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)
(1)~(3)(略)
(4)制御器(略)
(5)接触器、継電器及び運転制御用基板電動機主回路用接触器の主接点主接点を目視により確認(略)
(略)
p.267 / 2
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建設機械等の検査基準に関する告示(抜粋) - 第267頁
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