その他令和6年6月28日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等に伴う様式記載要領(抜粋)
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.85 - p.86
号外p.85-p.86
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等に伴う様式記載要領(抜粋)
令和6年6月28日|p.85-86
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3. 第二面関係
① この面は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が、法第11条第1項の建築物のエネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ、記載してください。
②~④ (略)
⑤ 【3.設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る建築物のエネルギー消費性能向上計画に係る他の全ての設計者について記入してください。設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地は設計者の住所を書いてください。
(削る)
⑥・⑦ (略)
4. 第三面関係
①~④ (略)
⑤ 【13.建築物の床面積】の欄は、第三面の【7.工事種別】の欄の工事種別に応じ、新築等に係る建築物の床面積を記載してください。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載してください。「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、【6.建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選んだ場合のみ記載してください。
⑥ 【13.建築物の床面積】の欄において、「床面積」は、単に建築物の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条に規定する床面積をいい、「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、同条に規定する階又はその一部及び住宅部分のうち共用部分を除いた部分の面積をいいます。
(削る)
(3) 申請建築物 法第34条第3項に規定する申請建築物
(4) 他の建築物 法第34条第3項に規定する他の建築物
(5) (略)
③ 第一面の【申請の対象とする範囲】の欄で「建築物全体(建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項が記載されたものに限る。)」を選んだ場合は、申請建築物について、第一面から第六面までを、他の建築物について、第二面から第五面までを作成してください。なお、他の建築物が二以上ある場合には、当該他の建築物それぞれについて作成してください。
2. (略)
3. 第二面関係
① この面は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が、法第12条第1項の建築物のエネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ、記載してください。
②~④ (略)
⑤ 【2.代理者】及び【3.設計者】の欄は、代理者又は設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者又は設計者の住所を書いてください。
⑥ 【3.設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る建築物のエネルギー消費性能向上計画に係る他のすべての設計者について記入してください。
⑦・⑧ (略)
4. 第三面関係
①~④ (略)
⑤ 【13.非住宅部分の床面積】の欄は、第三面の【7.工事種別】の欄の工事種別に応じ、非住宅部分の床面積を記載して下さい。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載して下さい。
⑥ 【13.非住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単に非住宅部分の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。)第4条第1項に規定する床面積(⑦において同じ。)をいいます。
⑦ 【14.住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単に住宅部分の床面積をいい、「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、住宅部分のうち開放部分及び共用部分を除いた部分の面積をいいます。
⑦ 【14. 建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1) (略)
(2) 「年間熱負荷係数」については、基準値(基準省令別表第2に掲げる数値をいう。)と併せて記載してください。
(3) (略)
④ 【ハ. 共同住宅等】及び【二. 複合建築物】の(住宅部分)の「誘導基準一次エネルギー消費量」、「誘導設計一次エネルギー消費量」及び「誘導BEI」については、住宅(複合建築物の場合は住宅部分)全体での数値を記載してください。
⑤~⑦ (略)
⑧ 【15. 確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出して同項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合には「有」のチェックボックスに、申し出ない場合には「無」のチェックボックスに、「√」マークを入れてください。
⑨ 【16. 建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】の欄には、法第35条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積(建築基準法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号及び第3項の規定に基づき延べ面積に算入しない部分の床面積を除き、建築物の延べ面積(建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項が記載されたものについては、申請建築物の延べ面積と他の建築物の延べ面積の合計をいう。以下この⑨において同じ。)の10分の1を超えるときは当該建築物の延べ面積の10分の1とする。)を記入してください。また、当該床面積の算定根拠を示す資料を別に添付してください。
⑩ 他の建築物について作成する場合は、【15. 確認の特例】及び【16. 建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】の記載は不要です。
⑪ (略)
(削る)
⑧ 【15. 建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1) (略)
(2) 「年間熱負荷係数」については、基準値(基準省令別表第1に掲げる数値をいう。)と併せて記載してください。
(3) (略)
(新設)
④~⑥ (略)
⑨ 【16. 確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出して同項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合には「有」のチェックボックスに、申し出ない場合には「無」のチェックボックスに、「√」マークを入れてください。
⑩ 【17. 建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】の欄には、法第40条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積(建築基準法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号及び第3項の規定に基づき延べ面積に算入しない部分の床面積を除き、建築物の延べ面積(建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項が記載されたものについては、申請建築物の延べ面積と他の建築物の延べ面積の合計をいう。以下⑩において同じ。)の10分の1を超えるときは当該建築物の延べ面積の10分の1とする。)を記入してください。また、当該床面積の算定根拠を示す資料を別に添付してください。
⑪ 他の建築物について作成する場合は、【16. 確認の特例】及び【17. 建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】の記載は不要です。
⑫ (略)
5. 第四面関係
① この面は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が、法第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ、記載してください。
② 付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示してください。
③ 配置図には、縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、計画に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を明示してください。
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