その他令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準適合判定等に関する様式(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築物のエネルギー消費性能に関する事項

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準適合判定等に関する様式(抜粋)

令和6年6月28日|p.17-18

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(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第2号ロ(1)の基準
基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする基準
□基準省令第10条第3号ロの基準
(非住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第1号イ(1)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値 MJ/(m²・年))
BPI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
(BEIの基準値 )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第2号ロ(1)の基準
基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI ( )
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする基準
□基準省令第10条第3号ロの基準
(非住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第1号イ(1)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値 MJ/(m²・年))
BPI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI( )
(誘導BEIの基準値 )
【16.確認の特例】~【18.備考】 (略)
(略)
(注意)
1. ~3. (略)
4. 第三面関係
①~⑦ (略)
⑧ 【15. 建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1)~(4) (略)
(5) この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
i)・ii) (略)
iii) BEI 設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。以下このiii)及びiv)において同じ。)で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量(iv)において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。)についての基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは、「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とします。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
iv) BEIの基準値 基準一次エネルギー消費量を引上げ前の基準一次エネルギー消費量で除したものをいいます。なお、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、用途ごとに算出した基準一次エネルギー消費量の合計を、用途ごとに算出した引上げ前の基準一次エネルギー消費量の合計で除したものをいいます。「BEIの基準値」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
v)・vi) (略)
(6) (略)
⑨~⑫ (略)
5. ~8. (略)
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI( )
(誘導BEIの基準値 )
【16.確認の特例】~【18.備考】 (略)
(略)
(注意)
1. ~3. (略)
4. 第三面関係
①~⑦ (略)
⑧ 【15. 建築物のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1)~(4) (略)
(5) この欄において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
i)・ii) (略)
iii) BEI 設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
(新設)
iv)・v) (略)
(6) (略)
⑨~⑫ (略)
5. ~8. (略)
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準適合判定等に関する様式(抜粋) - 第17頁
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