告示令和6年6月28日

国土交通省告示第九百七十五号(確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件等の一部改正)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.352
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第九百七十五号(確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件等の一部改正)

令和6年6月28日|p.352

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○国土交通省告示第九百七十五号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、確認審査等に関 る指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年六月二十八日
確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件等の一部を改正する告示
(確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件の一部改正)
第一条 確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件(平成十九年国土交通省告示第八百八十五号)の一部を次のように改正する。
第一号様式及び第四号様式中「第二添付一覧」を「第三添付一覧」に改める。
(建築士法施行規則第一条の二第一項第七号の国土交通大臣が定める実務を定める件の一部改正)
第二条 建築士法施行規則第一条の二第一項第七号の国土交通大臣が定める実務を定める件(平成二十年国土交通省告示第千三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一号口中「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に、「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十三条第二項」を「第十二条第二項」に改め、同号八中「第二十四条第一項」を「第
十七条第一項」に改める。
(建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準の一部改正)
第三条 建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成二十七年国土交通省告示第六百七十号)の一部を次のように改正する。
別添三の2、第八号中「第12条第1項」を「第11条第1項」に改め、「同法第19条第1項に規定する建築物の建築に関する国から受ける業務」を削り、「第35条第1項」を「第38条第1項」に改める。
別添三の3、第一号中「第12条第1項」を「第11条第1項」に、「第35条第1項」を「第38条第1項」に改める。
(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項の一部改正)
第四条 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成二十八年国土交通省告示第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定
を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前改正後
第1 (略)第1 (略)
第2 住宅部分に係る事項第2 住宅部分に係る事項
1 (略)1 (略)
2 設計一次エネルギー消費量の算出に関する事項2 設計一次エネルギー消費量の算出に関する事項
(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第2項の国土交通大臣が定める方(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第2項の国土交通大臣が定める方
法は、次のとおりとする。法は、次のとおりとする。
イ暖房設備の設計一次エネルギー消費量は、次のイからハまでに定める方法により算出イ暖房設備の設計一次エネルギー消費量は、次のイからトまでに定める方法により算出
するものとする。するものとする。
(イ)~(ホ)(略)(イ)~(ホ)(略)
(ヘ)暖房負荷の算出については、次のとおりとする。(ヘ)暖房負荷の算出については、次のとおりとする。
(1)暖房負荷の算出においては、単位住戸の外皮平均熱貫流率及び暖房期の平均日射(1)暖房負荷の算出においては、単位住戸の外皮平均熱貫流率及び暖房期の平均日射
熱取得率を用いること。ただし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第熱取得率を用いること。ただし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第
1条第1項第2号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅(ロかハ)1条第1項第2号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅(ロかハ)
において「気候風土適応住宅」という。)にあっては、これらに代えて、3(1)イかハ)において「気候風土適応住宅」という。)にあっては、これらに代えて、3(1)イかハ)
の表に掲げる外皮平均熱貫流率及び暖房期の平均日射熱取得率を用いること。の表に掲げる外皮平均熱貫流率及び暖房期の平均日射熱取得率を用いること。
(二)~(五)(略)(二)~(五)(略)
(六)(略)(六)(略)
ロ冷房設備の設計一次エネルギー消費量は、次のイからハまでに定める方法により算出ロ冷房設備の設計一次エネルギー消費量は、次のイからハまでに定める方法により算出
するものとする。するものとする。
(イ)~(コ)(略)(イ)~(コ)(略)
(新設)
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
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国土交通省告示第九百七十五号(確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件等の一部改正) - 第352頁
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