国土交通省告示(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく確認申請書の様式等の一部改正)
令和6年6月28日|p.56
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(3) 【ハ.共同住宅等】及び【ニ.複合建築物】の(住宅部分)の「基準一次エネルギー消費量」、「設計一次エネルギー消費量」及び「BEI」については、住宅(複合建築物の場合は住宅部分。以下この(3)において同じ。)全体(住宅の増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅の部分全体)での数値を記載してください。
(4) 「基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準」又は「基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。
(5) 「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。以下この(5)及び(6)において同じ。)で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量((5)において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。)についての基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10⁻³」とあるのは、「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10⁻³」とします。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
(6)(略)
(6)第四面は、確認申請等他の制度の申請書の写しに必要事項を補って追加して記載した書面その他の記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。(削る)
(新設)
(新設)
(2) 「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。以下この(2)及び(3)において同じ。)で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量((3)において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。)についての基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10⁻³」とあるのは、「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10⁻³」とします。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
(3)(略)
(新設)
7.第六面関係
①第六面は、第三面の【6.建築物の用途】の欄で「複合建築物」を選択した場合のみ記載して下さい。
②【2.住宅部分の床面積】の欄は、第三面の【7.工事種別】の欄の工事種別に応じ、住宅部分の床面積を記載して下さい。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載して下さい。
③【2.住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単に住宅部分の床面積をいい、「開放部分を除いた部分の床面積」は、令第4条第1項に規定する床面積をいいます。
④【3.基準省令附則第2条の適用の有無】の欄は、いずれか該当するチェックボックスに「√」マークを入れてください。
⑤【4.基準省令附則第4条の適用の有無】の欄は、該当するチェックボックスに「√」マークを入れ、「有」の場合は申請に係る建築物の新築工事の竣工年月日を記載してください。
⑥【5.住宅部分のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に従って記載してください。
(1)(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)又は(一次エネルギー消費量に関する事項)のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「√」マークを入れた上で記載してください。
(2) 「基準一次エネルギー消費量」、「設計一次エネルギー消費量」及び「BEI」については、住宅部分全体での数値を記載してください。
(3) 「基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準」又は「基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準」を用いる場合は、別紙に詳細を記載してください。
(4) 「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
⑦第六面は、確認申請等他の制度の申請書の写しに必要事項を補って追加して記載した書面その他の記載すべき事項のすべてが明示された別の書面をもって代えることができます。