建築士法施行規則等の一部を改正する省令(電磁的方法、磁気ディスクによる手続、権限の委任等)
令和6年6月28日|p.47
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(電磁的方法)
第八十一条
法第六十三条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ(略)
ロ 建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六十三条第三項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 (略)
2・3(略)
(電磁的方法)
第八十条の七
法第六十七条の五第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ(略)
ロ 建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六十七条の五第三項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 (略)
2・3(略)
第六章
雑則
(磁気ディスクによる手続)
第八十二条
次の各号に掲げる計画書、通知書若しくは申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める書類については、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
一・二(略)
(削る)
三 別記様式第二十七による申請書
四 別記様式第二十九による申請書
2(削る)
2 次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める書類については、当該書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクの提出のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものによることができる。
第五章
雑則
(磁気ディスクによる手続)
第八十一条
次の各号に掲げる計画書、通知書、届出書若しくは申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める書類については、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
一・二(略)
三 別記様式第二十二又は別記様式第二十三による届出書
四 別記様式第二十四又は別記様式第二十五による通知書
五 別記様式第三十三による申請書
六 別記様式第三十五による申請書
七 別記様式第三十七による申請書
2 次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める書類については、当該書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクの提出のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものによることができる。ただし、法第十五条第三項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを所管行政庁に提出する場合にあっては、前項の規定により所管行政庁が認める書類に限り、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
(権限の委任)
第八十三条
法第六章第一節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十五条第四項、法第四十八条、法第四十九条、法第五十条第一項及び法第五十二条に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
(権限の委任)
第八十二条
法第六章第一節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第五十三条第三項、法第五十六条、法第五十七条、法第五十八条第一項及び法第六十条に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第十一条から第三十二条までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第十一条から第三十二条までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。