建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.36
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を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該建築物に住户が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
2 第一条第一項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を前項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合においては、同項の規定にかかわらず、第一条第一項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを第一項の申請書に添えることを要しない。
〈建築物のエネルギー消費性能に係る認定の通知〉
第三十一条 所管行政庁は、法第四十一条第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記様式第三十八による通知書に前条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
〈表示等〉
第三十二条 法第四十一条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 広告
二 契約に係る書類
三 その他国土交通大臣が定めるもの
2 法第四十一条第三項の表示は、別記様式第三十九により行うものとする。
〈立入検査の証明書〉
第三十三条 法第四十三条第二項において準用する法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四十によるものとする。
第四章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第一節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)
第三十四条 法第四十四条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第四十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 申請者(法人にあつては、その役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者(法第四十六条第一項第二号に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあつては、その旨を含む。第六十五条第四号において同じ。)を記載した書類
五・六 (略)
七 申請者が法第四十五条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
八 申請者が法第四十五条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面
(削る)
(削る)
(削る)
第四章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第一節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)
第二十九条 法第三十六条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第三十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 申請者(法人にあつては、その役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者(法第三十八条第一項第二号に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあつては、その旨を含む。第六十条第四号において同じ。)を記載した書類
五・六 (略)
七 申請者が法第三十七条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
八 申請者が法第三十七条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面