府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(関係部分)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.55
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号経済産業省令・国土交通省令第3号
省庁経済産業省、国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(関係部分)

令和6年6月28日|p.55

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
④【3.設計者】の欄は、代表となる設計者及び提出に係る建築物のエネルギー消費性能確 保計画に係る他の全ての設計者について記入してください。設計者が建築士事務所に属して いるときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地は設計者の住所 を書いてください。
(削る)
⑤ (略)
4. (略)
(削る)
5.第四面関係
①【1.非住宅部分の用途】の欄は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別紙 の表の用途の区分に従い記入してください。
②【2.建築物の住戸の数】の欄は、第三面の【6.建築物の用途】で「共同住宅等」又は 「複合建築物」を選んだ場合のみ記載してください。
③【3.建築物の床面積】の欄は、第三面の【7.工事種別】の欄の工事種別に応じ、新築 等に係る建築物の床面積を記載してください。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記 載してください。「開放部分及び共用部分を除いた部分の床面積」は、第三面の【6.建築物 の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」を選んだ場合のみ記載してください。
④【3.建築物の床面積】の欄において、「床面積」は、単に建築物の床面積をいい、「開放部 分を除いた部分の床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平 成28年政令第8号。以下「令」という。)第3条に規定する床面積をいい、「開放部分及び共用 部分を除いた部分の床面積」は、同条に規定する階又はその一部及び住宅部分のうち共用部 分を除いた部分の面積をいいます。
(削る)
⑤【4.建築物のエネルギー消費性能】の欄は、第三面の【6.建築物の用途】の欄におい て選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載して ください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いませ ん。
(1)(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)及び(一次エネルギー消費量に 関する事項)のそれぞれについて、該当するチェックボックスに「√」を入れた上で記載 してください。
⑵ 「外皮平均熱貫流率」及び「冷房期の平均日射熱取得率」については、それぞれの基準 値(基準省令第1条第1項第2号イ(1)の表に掲げる数値をいう。)と併せて記載してくださ い。
④【2.代理者】及び【3.設計者】の欄は、代理者又は設計者が建築士事務所に属してい るときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者 又は設計者の住所を書いてください。
⑤【3.設計者】の欄は、代表となる設計者及び提出に係る建築物のエネルギー消費性能確 保計画に係る他のすべての設計者について記入してください。
⑥ (略)
4. (略)
5.第四面関係
①付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示してください。
②配置図には、縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、計画に係る建築物 と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を明示してください。
6.第五面関係
①【1.非住宅部分の用途】の欄は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別紙 の表の用途の区分に従い記入して下さい。 (新設)
②【2.非住宅部分の床面積】の欄は、第三面の【7.工事種別】の欄の工事種別に応じ、 非住宅部分の床面積を記載して下さい。増築又は改築の場合は、延べ面積を併せて記載して 下さい。
③【2.非住宅部分の床面積】の欄において、「床面積」は、単に非住宅部分の床面積をいい、 「開放部分を除いた部分の床面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 施行令(平成28年政令第8号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する床面積をいいま す。
④【3.基準省令附則第3条又は令和4年改正基準省令附則第2項の適用の有無】の欄は、 該当するチェックボックスに「√」マークを入れ、「有」の場合は計画に係る建築物の新築工 事の竣工年月日を記載してください。この欄において、「令和4年改正基準省令」は、建築物 エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令・国 土交通省令第3号)をいいます。
⑤【4.非住宅部分のエネルギー消費性能】の欄は、以下の内容に従って記載してください。
(1)(一次エネルギー消費量に関する事項)について、該当するチェックボックスに「√」 マークを入れた上で記載してください。
(新設)
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(関係部分) - 第55頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省、国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →