府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第25号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.25

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって登録住宅性能評価機関であるもの(前条第四項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。)に対し、特定建築行為に係る住宅について変更設計住宅性能評価の申請又は変更確認の求めをした場合(当該住宅の設計者の氏名の記載がある設計評価申請添付図書又は確認申請添付図書を提出した場合に限る。)において、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第二項の規定により、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関に当該特定建築行為に係る変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出するときは、前項の規定にかかわらず、前条第一項の表の各項に掲げる図書(変更に係る部分に限る。)を前項の計画書に添えることを要しない。この場合において、当該登録住宅性能評価機関に提出した当該設計評価申請添付図書又は当該確認申請添付図書のうち建築物のエネルギー消費性能に係るものは、当該計画書の添付図書とみなす。 第五条 法第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。 (所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等) 第六条 法第十一条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第三条第一項又は第四条第一項の計画書の副本及びその添付図書(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行うものとする。 一 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第三による適合判定通知書 二 (略) 2 法第十一条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第五により行うものとする。 3 法第十一条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第六により行うものとする。 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等) 第七条 法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに、第三条第一項又は第四条第一項の計画書の副本及びその添付図書(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行わなければならない。 一・二 (略) 2 法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第九により行うものとする。 3 法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第十により行うものとする。 4 (略) 2 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が令第五条第一項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第二項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、前項に規定する書類のほか、別記様式第二による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。 第三条 法第十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。 (所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等) 第四条 法第十二条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第一条第一項又は第二条第一項の計画書の副本及びその添付図書(非住宅部分に限る。)を添えて行うものとする。 一 建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。次号及び次条第一項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第三による適合判定通知書 二 (略) 2 法第十二条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第五により行うものとする。 3 法第十二条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第六により行うものとする。 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等) 第五条 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、第一条第一項又は第二条第一項の計画書の副本及びその添付図書(非住宅部分に限る。)を添えて行わなければならない。 一・二 (略) 2 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第九により行うものとする。 3 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第十により行うものとする。 4 (略)
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →