無人航空機飛行ルール関係省令の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.177
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この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。ただし、第二百三十六条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
2
(略)
六十四の四 第二百三十六条第四項の規定による通知
六十四の五・六十五 (略)
一〜六十四の三 (略)
長に行わせる。
第二百四十条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局
(職権の委任)
三〜九 (略)
二 無人航空機の登録記号(第二百三十六条第一項第一号又は第二号の規定による届出をして
無人航空機を飛行させる場合にあっては、同条第四項の届出番号。以下同じ。)
一 (略)
第二百三十六条の七十四
法第百三十二条の八十五第二項又は第四項第二号の許可を受けようと
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3.4 (略)
(飛行禁止空域における飛行の許可)
二・三 (略)
ロ (略)
もの
民票記載事項証明書をいう。)であって、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載され
本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住
イ 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基
所有者が自然人(次号に掲げる者を除く。)である場合 次に掲げる書類のいずれか
ける日において有効なものに限る。
を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を
なければならない。ただし、第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付し
第二百三十六条の三 (略)
(登録の申請)
て三年以内とする。
7 第一項第三号の届出により飛行することができる期間は、当該届出を受理した日から起算し
認することができる措置を講じなければならない。
項第五号に規定する番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確
6 第一項第三号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に第三
することができない措置を講じなければならない。
5 第一項第一号又は第二号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航
空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認
4 国土交通大臣は、第二項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届
出番号を通知するものとする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出
番号を通知するものとする。
4 第一項各号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に前項の
届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することがで
きる措置を講じなければならない。
(新設)
(新設)
(登録の申請)
第二百三十六条の三 (略)
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付し
なければならない。ただし、第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出
を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受
ける日において有効なものに限る。
一 所有者が自然人(次号に掲げる者を除く。)である場合 次に掲げる書類のいずれか
イ 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに
限る。)、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第
八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。)で
あつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの
ロ (略)
二・三 (略)
3.4 (略)
(飛行禁止空域における飛行の許可)
第二百三十六条の七十四
法第百三十二条の八十五第二項又は第四項第二号の許可を受けようと
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 (略)
二 無人航空機の登録記号(第二百三十六条第一項各号の規定による届出をして無人航空機を
飛行させる場合にあっては、同条第三項の届出番号。以下同じ。)
三〜九 (略)
(職権の委任)
第二百四十条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局
長に行わせる。
一〜六十四の三 (略)
六十四の四 第二百三十六条第三項の規定による通知
六十四の五・六十五 (略)
2 (略)