府省令令和6年6月28日

住宅のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
令番号号外第156号掲載
省庁経済産業省・国土交通省

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住宅のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.5

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E SL 照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) E SW 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) E M その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
2 (略) 3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数 が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、 それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一・二 (略) 4 (略)
(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一 層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準) 第八条 特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る法第二十二条第一項 の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土 交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住 宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが 確かめられた場合においては、この限りでない。 一・二 (略)
2 特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る法第二十一条第一項の経済産 業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣 がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建築主の 新築する分譲型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた 場合においては、この限りでない。 一・二 (略)
(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー 消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準) 第九条の二 特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る法 第二十五条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とす る。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によっ て特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が備えるべきエネ ルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一・二 (略)
2 特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る法第二十五条第 一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、 国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住 宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を 有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一・二 (略)
E SL 照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) E SW 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) E M その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
2 (略) 3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数 が一である場合を除く。以下この項において同じ。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデ ル住宅の基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各 号に定めるとおりとする。 一・二 (略) 4 (略)
(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一 層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準) 第八条 特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る法第二十九条第一項 の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土 交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住 宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが 確かめられた場合においては、この限りでない。 一・二 (略)
2 特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る法第二十九条第一項の経済産 業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣 がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建築主の 新築する分譲型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた 場合においては、この限りでない。 一・二 (略)
(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー 消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準) 第九条の二 特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る法 第三十二条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とす る。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によっ て特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が備えるべきエネ ルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一・二 (略)
2 特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る法第三十二条第 一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、 国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住 宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を 有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一・二 (略)
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住宅のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第5頁
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