府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.11 - p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築物のエネルギー消費性能計算書等の記載方法に関する注意事項

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第15号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(抜粋)

令和6年6月28日|p.11-13

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【15. 建築物全体のエネルギー消費性能】
【イ. 非住宅建築物】
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第1号ロの基準
BEI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
【ロ. 一戸建ての住宅】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率 W/(m²・K)(基準値 W/(m²・K))
冷房期の平均日射熱取得率 (基準値 )
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
外皮平均熱貫流率 W/(m²・K)(基準値 W/(m²・K))
冷房期の平均日射熱取得率 (基準値 )
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
【ハ. 共同住宅等】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
(号外第156号)
令和6年6月28日 金曜日
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
【二. 複合建築物】
□基準省令第1条第1項第3号イの基準
(非住宅部分)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
(BEIの基準値 )
□基準省令第1条第1項第1号ロの基準
BEI ( )
(BEIの基準値 )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
【二. 複合建築物】
□基準省令第1条第1項第3号イの基準
(非住宅部分)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第1号ロの基準
BEI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
B E I ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令第1条第1項第3号ロの基準
(複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 G J/年
設計一次エネルギー消費量 G J/年
B E I ( )
(B E I の基準値 )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
【16. 工事着手予定年月日】~【18.備考】 (略)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
B E I ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令第1条第1項第3号ロの基準
(複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 G J/年
設計一次エネルギー消費量 G J/年
B E I ( )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
【16. 工事着手予定年月日】~【18.備考】 (略)
(略)
(注意)
1. ~ 3. (略)
4. 第三面関係
①~⑦ (略)
⑧ 【15. 建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1)~(4) (略)
(5) 「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。以下この(5)及び(6)において同じ。)で除したものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量((6)において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。)についての基準省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「E_ST = {(E_SAC + E_SV + E_SL + E_SW + E_SEV) × B + E_M} × 10^-3」とあるのは、「E_ST = (E_SAC + E_SV + E_SL + E_SW + E_SEV + E_M) × 10^-3」とします。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
(略)
(注意)
1. ~ 3. (略)
4. 第三面関係
①~⑦ (略)
⑧ 【15. 建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。
(1)~(4) (略)
(5) 「BEI」は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除したものをいいます。「BEI」を記載する場合は、小数点第二位未満を切り上げた数値としてください。
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(抜粋) - 第11頁
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