府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(基準省令)関連様式

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.91 - p.92
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

住宅のエネルギー消費性能に関する表示様式

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号基準省令
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(基準省令)関連様式

令和6年6月28日|p.91-92

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□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準 基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号) BEI ( ) □基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準 国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( ) 【二.複合建築物】 □基準省令第1条第1項第3号イの基準 (非住宅部分) □基準省令第1条第1項第1号イの基準 (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第1条第1項第1号イの基準 基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年 BEI ( ) □基準省令第1条第1項第1号ロの基準 (BEIの基準値 ) BEI ( ) □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( ) (住宅部分) (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) □基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準 □基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準 □基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( ) □基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外 (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準 基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号) 基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年 BEI ( ) □基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準 基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号) BEI ( ) □基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準 国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( ) □基準省令第1条第1項第3号ロの基準 (複合建築物) (一次エネルギー消費量に関する事項) 基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号) 基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量GJ/年
BEI()
(BEIの基準値)
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
【14.備考】
(第三面)
[住戸に関する事項]
【1.住戸の番号】
【2.住戸の存する階】
【3.専用部分の床面積】
【4.住戸のエネルギー消費性能】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率W/(m²・K)(基準値)
冷房期の平均日射熱取得率W/(m²・K)(基準値)
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
外皮平均熱貫流率W/(m²・K)(基準値)
冷房期の平均日射熱取得率W/(m²・K)(基準値)
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準一次エネルギー消費量GJ/年
設計一次エネルギー消費量GJ/年
BEI()
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
BEI()
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
p.91 / 2
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(基準省令)関連様式 - 第91頁
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