府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(省令基準関連事項)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.51 - p.52
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第1号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(省令基準関連事項)

令和6年6月28日|p.51-52

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【六、共同住宅等】 (外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項) □基準省令第1条第1項第2号イ⑴の基準 □基準省令第1条第1項第2号イ⑵の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第1条第1項第2号ロ⑴の基準 基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号) 基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年 BEI ( □基準省令第1条第1項第2号ロ⑵の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 )
【二、複合建築物】 □基準省令第1条第1項第3号イの基準 (非住宅部分) (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第1条第1項第1号イの基準 基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年 BEI ( (BEIの基準値 □基準省令第1条第1項第1号ロの基準 BEI ( (BEIの基準値 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 )
(住宅部分) (外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項) □基準省令第1条第1項第2号イ⑴の基準 □基準省令第1条第1項第2号イ⑵の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第1条第1項第2号ロ⑴の基準 基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号) 基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年 BEI ( □基準省令第1条第1項第2号ロ⑵の基準 □国土交通大臣が認める方法及びその結果 )
□基準省令第1条第1項第3号ロの基準 (複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
(BEIの基準値 )
(住宅部分)
(外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
【5.備考】
p.51 / 2
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(省令基準関連事項) - 第51頁
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