府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第二十六(立入検査証)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.76
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号様式第二十六
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第二十六(立入検査証)

令和6年6月28日|p.76

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
様式第二十六(第十五条及び附則第二条第六項関係)(日本産業規格A列7番)
(表)
年月日交付第号(年月日限り有効)
職名氏名生年月日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第21条第2項において準用する同法第17条第2項又は同法附則第3条第11項において準用する同法第17条第2項の規定による
立入検査証
(所管行政庁名)印
(裏)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律抜粋
第17条所管行政庁は、第14条又は前条の規定の施行に必要な限度において、建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第21条所管行政庁は、第19条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定の施行に必要な限度において、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその工事現場に立ち入り、建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
2第17条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第75条次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第17条第1項、第21条第1項、第30条第4項、第33条第4項若しくは第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
附則第3条
10所管行政庁は、第3項、第4項及び前項の規定の施行に必要な限度において、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、特定増改築に係る特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定増改築に係る特定建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
11第17条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式第二十六(立入検査証) - 第76頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →