府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則様式第二十(第九条第四項関係)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.62
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号様式第二十
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則様式第二十(第九条第四項関係)

令和6年6月28日|p.62

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様式第二十(第九条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第2項において
読み替えて適用する同法第12条第6項の規定による
適合するかとうかを決定することができない旨の通知書
(略)
下記の計画は、下記の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第 1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合するかとうかを決定することができないの で、同法第14条第2項において読み替えて適用する同法第12条第6項の規定により通知します。
(略)
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則様式第二十(第九条第四項関係) - 第62頁
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