建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.26
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(適合判定通知書又はその写しの提出)
第八条 法第十一条第六項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通
知書又はその写しに第三条第一項若しくは第四条第一項の計画書の副本又はその写しを添えて
行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類の提出を
もって法第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。
一 法第十八条第二項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一
条第六項の規定を適用する場合 第十六条第一項の認定書の写し
二 法第三十条第八項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一
条第六項の規定を適用する場合 第二十四条第二項(第二十七条において読み替えて準用す
る場合を含む。)の通知書又はその写し及び第二十条第一項若しくは第二十六条の申請書の副
本又はその写し
三 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同
法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十
一条第六項の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十
四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(同令第八条において読み替えて準用する場合
を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第三条若しくは同令第七条の申請書の副本若し
くはその写し又は同令第四十三条第二項(同令第四十六条において読み替えて準用する場合
を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第四十一条第一項若しくは同令第四十五条の申
請書の副本若しくはその写し
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
第九条 第三条及び第四条の規定は、法第十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第十四条
第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。この場
合において、第三条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十二」と、同条中「計
画書」とあるのは「通知書」と、第四条第一項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十
二」と、同条中「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
2 第五条の規定は、法第十二条第三項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を
含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
3 第六条の規定は、法第十二条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用
する。この場合において、第六条第一項中「第三条第一項又は第四条第一項」とあるのは「第
九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項又は第四条第一項」と、「計画書」とある
のは「通知書」と、「第三条第四項後段又は第四条第二項後段」とあるのは「第九条第一項にお
いて読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号中「別記様
式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第二号中「別記様式第四」とあるのは「別記
様式第十四」と、同条第二項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第三
項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。
4 第七条の規定は、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第四項から第六
項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、第七条第一項中「第
三条第一項又は第四条第一項」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条
第一項又は第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「第三条第四項後段又は第四
(適合判定通知書又はその写しの提出)
第六条 法第十二条第六項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通
知書又はその写しに第一条第一項若しくは第二条第一項の計画書の副本又はその写しを添えて
行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める書類
の提出をもって法第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみ
なす。
一 法第二十五条第一項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十
二条第六項の規定を適用する場合 第十八条第一項の認定書の写し
二 法第三十五条第八項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十
二条第六項の規定を適用する場合 第二十五条第二項(第二十八条において読み替えて準用
する場合を含む。)の通知書又はその写し及び第二十三条第一項若しくは第二十七条の申請書
の副本又はその写し
三 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同
法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十
二条第六項の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十
四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(同規則第八条において読み替えて準用する場
合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同規則第三条若しくは同規則第七条の申請書の副
本若しくはその写し又は同規則第四十三条第二項(同規則第四十六条において読み替えて準
用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同規則第四十一条第一項若しくは同規則
第四十五条の申請書の副本若しくはその写し
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
第七条 第一条及び第二条の規定は、法第十三条第二項及び第三項(これらの規定を法第十五条
第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。この場
合において、第一条中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、「計画書」とあるの
は「通知書」と、第二条中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十二」と、「計画書」とあ
るのは「通知書」と読み替えるものとする。
2 第三条の規定は、法第十三条第三項(法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を
含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
3 第四条の規定は、法第十三条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用
する。この場合において、第四条第一項中「第一条第一項又は第二条第一項」とあるのは「第
七条第一項において読み替えて準用する第一条第一項又は第二条第一項」と、「計画書」とある
のは「通知書」と、「同項第一号中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第
二号中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第二項中「別記様式第五」と
あるのは「別記様式第十五」と、同条第三項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」
と読み替えるものとする。
4 第五条の規定は、法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十三条第四項から第六
項までの規定による通知書の交付について準用する。この場合において、第五条第一項中「第
一条第一項又は第二条第一項」とあるのは「第七条第一項において読み替えて準用する第一条
第一項又は第二条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「同項第一号中「別記様式第