建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.7
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| 別表第一(第三条関係) |
| 規模 | 用途 | 非住宅部分の基準一次エネルギー消費量の水準を示す係数 |
| (1) | 非住宅部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第三条に規定する床面積(非住宅部分の増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は政策に係る部分の床面積)をいう。以下この表において同じ。)の合計が二千平方メートル以上であること。 | 事務所等ホテル等病院等百貨店等学校等飲食店等集会所等工場等 | 0.80.80.850.80.80.850.850.75 |
| (2) | | | |
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| (9) | 非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル未満であること。 | | 1.0 |
| 備考(略) |
第二条 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令の一部改正
(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和四年経済産業省・国土交通省令第第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。)
| 附則 |
| 改正前 | 改正後 |
| 附則(経過措置)
2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この項において「法」という。)第二十九条第一項の認定(法第三十一条第一項の変更の認定を含む。)の申請であって、この省令の施行の際現に存する建築物(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする法第二十九条第一項の認定の申請に係るもの(次項及び第四項において「施行日以後認定申請建築物」という。)を除く。)に係る認定については、この省令による改正後の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。 | 附則(経過措置)
2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この項において「法」という。)第二十九条第一項の認定(法第三十一条第一項の変更の認定を含む。)の申請であって、この省令の施行の際現に存する建築物(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする法第二十九条第一項の認定の申請に係るもの(次項及び第四項において「施行日以後認定申請建築物」という。)を除く。)に係る認定については、この省令による改正後の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。 |
第三条 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和四年経済産業省・国土交通省令第第二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
第四条 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和四年経済産業省・国土交通省令第第三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の前の見出し及び同項を削り、附則第三項を附則第二項とし、同項に見出しとして[経過措置]を付する。
附則
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
| 別表第一(第三条関係) |
| 規模 | 用途 | 非住宅部分の基準一次エネルギー消費量の水準を示す係数 |
| (1) | 新築、増築又は政策後の非住宅部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第四条第一項に規定する床面積をいう。以下この表において同じ。)の合計が二千平方メートル以上であること。 | 事務所等ホテル等病院等百貨店等学校等飲食店等集会所等工場等 | 0.80.80.850.80.80.850.850.75 |
| (2) | | | |
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| (7) | | | |
| (8) | | | |
| (9) | 新築、増築又は政策後の非住宅部分の床面積の合計が二千平方メートル未満であること。 | | 1.0 |
| 備考(略) |